子どもの親権者が決まらないまま離婚届を出すことができますか

未成年者のお子さんは父か母のどちらかが必ず親権者にならなければなりません。
それが定まらない場合は離婚届を受理できませんので話し合いで決めてください。
決まらない場合は家庭裁判所の審判により定めることになります。 

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更新日:2017年03月27日