離婚しても結婚していたときの姓を名乗ることができますか
離婚届と同時に、または離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで結婚していたときの氏を名乗ることができます。
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市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
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更新日:2017年03月27日