結婚しても元の姓のままいられますか
現在の日本の民法では、婚姻の届出時に夫の氏か妻の氏どちらを名乗るか選択しなければなりません。どちらとも元の姓のままでいること(夫婦別姓)は認められておりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
現在の日本の民法では、婚姻の届出時に夫の氏か妻の氏どちらを名乗るか選択しなければなりません。どちらとも元の姓のままでいること(夫婦別姓)は認められておりません。
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2017年03月27日