居宅サービス事業者等の指定に当たっての市町の関与強化(伝達の周知)

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)の施行により、平成30年4月から、市町長は県知事が行う居宅サービス及び介護予防サービスの指定について、市町介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができるようになり、県知事はその意見を勘案して、指定に当たり条件を付すことができることとなりました。

また、該当意見申出の対象となる居宅サービス等については、市町長があらかじめ県知事に対して伝達しなければならないこととされています。

この伝達を次のとおり静岡県知事にしましたので、介護保険法施行規則第126条の7の2第2項の規定により周知します。

 

1.通知の対象とする居宅(介護予防)サービス

介護予防特定施設入居者生活介護

 

2.通知の対象とする区域及び期間

裾野市全域 平成30年4月1日~

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

介護保険課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2018年09月06日