要介護認定を受けている人などの障害者(特別障害者)控除対象認定(確定申告用)

要介護など認定高齢者の人に対する税法上の障害者控除

本人、または扶養を受けている人が障害者である場合、確定申告などで所得税および市県民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳や愛の手帳などの交付を受けていない人でも、65歳以上の人で障害の程度が障害者に準ずるものとして市長の要介護認定を受けている場合や、要介護認定を受けていない場合でも、市の調査の結果、6ケ月程度以上就床し、食事・排便等の日常生活に支障があると認められる者は、障害者控除の対象となります。
本人または家族などからの申請によって確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」)」を発行します。

対象となる人

認定基準日において、次の要件を満たす人

・障害者控除対象者認定基準(下記別表)に該当している基準日において65歳以上の者

障害者控除対象者認定基準

基準一覧

  区分 日常生活自立度

障害者

知的障害軽度・中度等に準ずる 要支援2以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度が2.a以上に該当
ただし、特別障害者控除対象者を除く
身体障害者3級~6級に準ずる 要支援2以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1以上に該当
ただし、特別障害者控除対象者を除く
特別障害者 知的障害重度等に準ずる 要介護3以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度が3.a、3.b、4、Mに該当
身体障害1、2級に準ずる 要介護3以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度が(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2に該当
寝たきり老人 要介護認定等を受けていない場合で、市調査の結果、6カ月程度以上就床し、食事・排便等の日常生活に支障があると認められる者

 

所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。
ただし、対象の人が年の中途で死亡された場合、死亡日を基準日とします。
認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告などにのみ使用することができます。

申請方法

申請は介護保険課窓口で受け付けます。
交付は確定申告時期に準じます。 (別表の寝たきり老人は遡及申請は不可)

認定書は、原則当日交付しますが、事情により後日郵送になる場合もあります。
認定書の発行手数料は無料です。

申請に必要な物

  • 介護保険被保険者証
  • 本人以外が申請者である場合、身分を証明する書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
  • 障害者控除対象者認定申請書(確定申告用)
この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2021年01月19日