介護保険要介護認定申請から介護サービス利用まで

介護サービスを利用するためには、「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。まず、市の窓口に申請をしてください。

1.認定の申請をします

介護保険のサービスを受けるためには、まず裾野市役所介護保険課に要介護度(介護の必要度)認定の申請をします。
申請の際には、本人の他、家族・ケアマネジャーなどが代行することもできます。

介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する人は、裾野市役所介護保険課または包括支援センターで基本チェックリストを受けます。
注釈:詳しくは介護予防・生活支援サービス事業のページをご覧ください。

介護保険のサービスを利用できる人

  1. 第1号被保険者(65歳以上の人)
    原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
    基本チェックリストで生活機能の低下がみられた人
     
  2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
    病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
特定疾病一覧表

がん
(医師が医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎賞および糖尿病性網膜症

両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

関節リウマチ 初老期における認知症 早老症 閉塞性動脈硬化症
筋委縮性側索硬化症

骨折を伴う骨粗鬆症

脊柱管狭窄症 脳血管疾患
後縦靭帯骨化症 脊髄小脳変性症 多系統委縮症 慢性閉塞性肺疾患

 申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 40歳以上65歳未満の人は医療保険被保険者証
  • 主治医の氏名・病院名

要介護認定・要支援認定申請書

訪問調査確認票

委任状

問診票

申請終了後、介護保険主治医意見書記載のための問診票を、本人または家族が記入し、主治医または医療機関の受付に提出してください。

2.介護認定を行うための調査を行います

訪問調査

訪問調査員が、自宅などに調査に伺います(訪問調査員は調査員証を携行しています)。
自分で歩行できるか、食事を取ることができるかなど心身の状況について、本人や家族に伺いながら調査します。

調査を受けるときのポイント

  • 体調のよいとき(通常時)に調査をします。
  • いつもと違う体調のときでは、正しい調査ができないことがあります。
  • 困っていることはメモしておきましょう。
    緊張などから状況が伝えきれないこともあります。困りごとなどはメモしておくと安心です。
  • 家族などに同席してもらいましょう。
    家族などいつもの介護者に同席してもらえば、より正確な調査ができます。
  • 日常の補装具があれば伝えてください。
    つえなど日常的に使っている補装具がある場合は、使用状態を伝えましょう。

主治医意見書

申請時に記入してもらった主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。
「問診票」を主治医に提出してください。
「主治医意見書」は主治医から介護保険課へ直接送付されます。

主治医がいない場合は市が指定する医師に見てもらうことになりますが、この機会に主治医をつくることをお勧めします。

3.認定結果の通知

訪問調査の結果と主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会において要介護度を最終的に判定し、その結果を本人に通知します。

介護サービス利用

要介護認定申請を提出した日からサービス利用が可能となります。介護度の認定結果が出ないうちからサービス利用を行いたい場合は介護保険課にご相談ください。

申請の取り下げ

要介護度認定の申請を取り下げる場合は、申請取り下げ書の提出をお願いします。

申請取り下げ書(Wordファイル:31.5KB)

ケアマネジャーに依頼

介護サービスを受けるためには、まずケアプランを作成する必要があります。 ケアプランはケアマネジャーが作成しますので、自分でケアプラン作成事業者を選んだ上で、ケアプランの作成を依頼してください。 ただし、要支援の認定を受けた人のケアプランは、地域包括支援センターが作成します。

サービスの利用

ケアプランに基づいて、介護サービス事業者から介護サービスを受けます。 利用できるサービスの上限は、介護度ごとに定められています(区分支給限度基準額)。

サービス利用料の支払い

ケアプランに基づいて、介護サービス事業者から介護サービスを受け、事業者に利用料(かかる費用の1割もしくは2割)を支払います。 なお、ケアプランの作成料に自己負担はありません。

負担割合

要支援・要介護の認定を受けた人に、利用者負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。

一定以上所得者は利用者負担の割合が2割になります

一定以上所得者とは、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人になります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

介護保険課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2022年12月26日