介護保険事業者の皆さんへ

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

在宅サービスを利用する場合、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者などが作成しますので、依頼する事業者が決まったら、事業者を通して届け出をしてください。

介護認定に係る資料請求

居宅介護支援事業者が介護サービス計画を作成する際の資料として介護認定に係る情報提供を希望する場合は、「介護保険認定資料請求書」を介護保険課に申請してください。

介護給付費過誤申立書(介護給付費請求取り下げ)

介護サービス事業者などが国民健康保険団体連合会に対して行った介護報酬請求に誤りなどがあった場合は、保険者(市区町村)に対して過誤申立書を提出し、実績取り下げを依頼しなければなりません。

申立方法

保険者から国民健康保険団体連合会へ過誤申立依頼を行うため、裾野市介護保険課に期日を確認して提出してください。郵送でも受け付けます。

注意

請求した月と同月に過誤申立はできません。
(例)平成25年2月提供分を3月に請求して誤りに気づき、3月20日に過誤申立をした。

審査が終了していないものは過誤申立できません。審査が確定したもののみ過誤申立の対象になるので、翌月過誤申立してください。
(注釈)申立事由コードを、必ず確認してください。

提出書類

短期入所サービス超過利用に係る理由書

認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する場合は、超過利用が見込まれる月の前月末までに、介護保険課へ申請してください。

提出書類

サービス利用票およびサービス利用票別表(認定有効期間中に短期入所サービスを利用した月から短期入所サービス超過利用に係る理由書を申請する月までのもの)

事故報告

厚生労働省令などでは、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中などに事故が発生した場合、市町村、利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。
市に所在する介護保険施設などにおける事故発生時の報告について、介護保険課に「事故報告書」の提出など、必要な報告など行うようお願いします。

報告者の範囲

介護保険法第18条に定める保険給付(介護給付、予防給付、市町村特別給付)を提供する居宅サービスなど事業所
市内に所在する有料老人ホームの設置者

報告対象者

市の介護保険被保険者
市内の事業所を利用する他市町村の介護保険被保険者
市内に所在する有料老人ホームの設置者

報告を求める事故などの範囲

  • 死亡事故(事故を原因として死亡に至ったもの)
  • 負傷(事故を原因として、医師の診療を要したもの)
  • 事業所と利用者と家族などの間で、問題が生じる可能性がある場合
  • 感染症の発生
  • 食中毒の発生
  • 利用者が事業所などに無断で外出し、警察・消防などに捜索協力を依頼した場合
  • 事業所の従事者の法令違反その他不祥の発生
    (個人情報の紛失、預かり金の横領、利用者の処遇に影響する場合)
  • その他、特に市が必要と認める事故が発生した場合

事故発生後の対応

  1. 事業所は、上記の事故などが発生した後、速やかに市へ電話などで報告する(第一報)。
  2. 事業所は、第一報後おおむね二週間以内に、事故報告書を市へ提出する(第二報)。
  3. 市は事業所から提出された事故報告書を確認し、必要に応じて追加資料の提出を求め、または調査若しくは指導を行う。
  4. 市は、発生した事故が静岡県ほか関係機関において対処する必要があると認めた場合は、状況報告を行うとともに以後の対応について必要な連携を行う。

提出書類

キャリアパス制度導入のための訪問相談事業

県では介護事業所のキャリアパス制度導入支援事業として、社会保険労務士のコンサルタントを無料で派遣する訪問相談を実施しています。詳細は以下のバナーから県ホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2022年10月21日