在留カード

2012年7月9日、新しい在留管理制度により、「在留カード」が交付されます。
(注釈)外国人登録制度は廃止になります。

対象の方

「3月」を超える在留期間の在留資格を持って日本に在留する方に交付されます。

  • 「短期滞在」の在留資格。「外交」または「公用」の在留資格の方には在留カードは交付されません。
  • 特別永住者の方には、在留カードではなく、「特別永住者証明書」が交付されます。

よくある質問

Q. 現在持っている外国人登録証明書はすぐに在留カードや特別永住者証明書に切り替えなければなりませんか。

A.
現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度開始後も下表の期間内はその外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。
このみなし期間内に中長期在留者の方は地方入国管理局で、特別永住者の方は居住地の市区町村で新しい証明書へ切り替えしてください。

在留カードとみなされる外国人登録証明書の有効期間

対象者

平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の者

「在留カード」とみなされる期間

平成27年(2015年)7月8日または、在留期間の満了の日、16歳の誕生日のいずれか早い日まで

対象者

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者または特定活動以外の者

「在留カード」とみなされる期間

在留期間の満了の日まで

対象者

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者の者

「在留カード」とみなされる期間

平成27年(2015年)7月8日まで

対象者

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が特定活動の者
「在留カード」とみなされる期間:在留期間の満了の日または平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで
(注釈1)在留カードの切替手続きは、地方入国管理局の取り扱いになります。
(注釈2)詳しくは名古屋入国管理局静岡出張所にお問い合わせください。

お問い合わせ

名古屋入国管理局静岡出張所
静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6階
電話 : 054-653-5571

特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限

対象者

平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の者

「特別永住者証明書」とみなされる期間

16歳の誕生日まで

対象者

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上でかつ次回確認(切替)申請期間の始期が既に到来している者、または平成27年(2015年)7月8日前に到来する者

「特別永住者証明書」とみなされる期間

平成27年(2015年)7月8日まで

対象者

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年(2015年)7月8日より後の者

「特別永住者証明書」とみなされる期間

次回確認(切替)申請期間の始期であるその者の誕生日まで

特別永住者証明書への切替にお持ちいただくもの

  • 特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)
  • パスポート(持っていない方は不要)
  • 写真1枚(縦4.0センチメートル×横3.0センチメートルで3カ月以内に撮影されたもの)

ご注意いただくこと

特別永住者証明書は申請後2~3週間後に交付します。 申請時にお渡しする交付予定通知書をお持ちの上、本人または同世帯の親族が受け取りにお越しください。
(注釈1)本人または同世帯の親族が受け取り来ることができない場合は、住所地の戸籍住民課にご相談ください。
(注釈2)改正法の詳細につきましては、下記のリンクより総務省と法務省のホームページをご覧ください。

Q. 在留カード(切替時までは外国人登録証明書)の有効期限が満了します。手続きについて教えてください。

A.
在留カードの更新手続きは、地方入国管理局の取り扱いとなります。

Q. 在留カード(または在留カードとみなされた外国人登録証明書)を紛失した際の手続きについて教えてください。

A.
在留カードをなくされた時は、14日以内に地方入国管理局で再交付の申請をしてください。

Q. 特別永住者証明書(または特別永住者証明書とみなされた外国人登録証明書)を紛失した際の手続きについて教えてください。

A.
特別永住者証明書をなくされた時は、最寄りの警察署に届出を済ませ、遺失物届出証明書等を取得して、14日以内に、本人(16歳未満の方は、父母または同一生計にある16歳以上の方)が市町村役場で再交付の申請をしてください。

お持ちいただくもの

  • パスポート(持っていない方は、運転免許証等の本人確認できる資料をお持ちください。)
  • 写真1枚(縦4.0センチメートル×横3.0センチメートルで3カ月以内に撮影されたもの。16歳未満の方は不要)
  • 遺失物届出証明書、盗難届出証明書等

お問い合わせ

総務省コールセンター (多言語電話相談窓口)
電話
0570-066-630 (ナビダイヤル)
03-6301-1337 (IP電話、PHSからの通話の場合) 

外国人在留総合インフォメーションセンター
電話
0570-013904 
03-5796-7112 (IP電話、PHS、海外からの通話の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872

市民課(窓口)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2022年12月01日