在留カード・特定在留カード

2026年6月14日から在留資格を持つ外国人の人を対象に、「在留カード」と「マイナンバーカード」がひとつになった「特定在留カード」が利用できるようになりました。また、「特別永住者証明書」をお持ちの人も、マイナンバーカードとひとつになった「特定特別永住者証明書」が利用できるようになりました。

対象の方

住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が対象となります。

(注釈)特定在留カードなどの取得は任意であり、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。なお、特定在留カードなどの導入と同時に、在留カードなどの様式も変更されますので、特定在留カードなどの取得を希望しない場合は、新たな様式の在留カードなどが交付されることになります。

特定在留カードの交付申請

下記の手続きに併せて申請を行うことができます。

市で申請する場合

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更などに伴う住居地の届出

 

地方入管で申請する場合

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新申請
  • 汚損などによる在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

詳しくはこちら

制度詳細につきましては、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター
電話
0570-013904 
03-5796-7112 (IP電話、海外からの通話の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872

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更新日:2026年07月01日