進学や就職などで引っ越したら住民票を移しましょう
満18歳以上の日本国民は、全て平等に選挙権があります。実際に選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙権を行使するためにも忘れずに住民票を移しましょう。
住民票を移して3カ月経過したら、新住所地で投票できます
選挙で投票する場所は、原則として住民登録されている市区町村です。住民票を移してから3カ月経過すると選挙人名簿に登録され、新住所地での投票ができるようになります。引越直後等、選挙が実施される時期によっては、新住所地で投票することができない可能性があります。
住民票を移して3カ月経っていない場合に投票するには
投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票することができます。
また、投票日前でも、旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
旧住所地に行けない場合には
不在者投票という方法があります。
選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、この制度を活用することができます。
不在者投票の手続き
- 旧住所地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵送などで投票用紙など必要な書類を請求します。
- 交付された投票用紙などを新住所地市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。
注意
不在者投票は、書類のやりとりを郵送で行うため、手続きに時間がかかります。早めに請求してください。不在者投票は、仕事や旅行などで、選挙期間中、現住所地以外の市区町村に滞在している方も、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行うことができます。
関連資料
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総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607
更新日:2021年03月16日