国民年金(寡婦年金・死亡一時金)の受給

寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

受給額

夫が受け取れたであろう老齢基礎年金の4分の3

以下の場合は支給されません

  1. 死亡した夫が、障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けていたとき
  2. 夫が死亡した時に、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていたとき
  3. 死亡一時金を受け取るとき(寡婦年金との選択です)

死亡一時金

保険料を3年(36カ月)以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給される国民年金独自の給付です。

遺族の順位

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

死亡一時金の額

第1号被保険者として保険料を納めた死亡月の前月までの期間に応じて以下のようになっています。

死亡一時金の額
保険料納付月数 金額
36カ月以上180カ月未満 120,000円
180カ月以上240カ月未満 145,000円
240カ月以上300カ月未満 170,000円
300カ月以上360カ月未満 220,000円
360カ月以上420カ月未満 270,000円
420カ月以上 320,000円

(注釈1)付加年金を3年以上納めた場合は、8,500円が加算されます。
(注釈2)免除制度を利用して保険料を納めた場合の月数は以下のように計算されます。

  1. 4分の3免除期間は4分の1
  2. 半額免除期間は2分の1
  3. 4分の1免除期間は4分の3

以下の場合は支給されません

  • 死亡した人が、障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けていたとき
  • 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるとき
  • 寡婦年金を受け取るとき(死亡一時金との選択です)
この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799

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更新日:2018年03月30日