医療機関にかかるときは

医療機関にかかるときは、保険証(被保険者証)を医療機関に提示してください。医療費の一部を医療機関の窓口で負担することで医療を受けることができます。ただし、次のような場合は保険証が使えなかったり、給付が制限されたりすることがあります。

  • 健康診断や予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産など、健康な状態での医療
  • 仕事上の病気やけが(労災対象のもの)や犯罪・故意の事故、けんかや泥酔による病気や事故

医療機関にかかるときの自己負担割合

医療機関にかかるときの自己負担は被保険者の年齢や所得などの状況により割合が決められています。

なお、ここでいう医療費とは、保険診療による医療費で、入院時食事代や室料差額、ベッド代など保険のきかない医療費は含みません。

自己負担割合の表

対象者

自己負担割合(保険診療)

義務教育就学前

2割

義務教育就学後から70歳到達の月まで

3割

70歳到達の翌月から75歳未満

高齢受給者証の示す割合(2割または3割)

高齢受給者証と70歳以上の方の自己負担割合

高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の方の自己負担割合を明記するものです。高齢受給者証が交付されている方が医療機関で診療を受ける場合には、保険証兼高齢受給者証を医療機関に提示してください。高齢受給者証に記載されている自己負担割合で医療を受けることができます。なお、負担割合は、前年の所得を基に決定し、毎年8月1日に更新されます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担割合
対象 割合
現役並み所得者以外 2割
現役並みの所得者
3割

(注釈) 一定の障害があると認定され、後期高齢者医療制度の対象となった人を除く。

自己負担割合が3割の方(「現役並み所得者」といいます)

  • 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合。

ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満のときは自己負担割合が2割となります。

保険証兼高齢受給者証の交付(手続きは不要です)

70歳の誕生日の月(1日生まれの人は前月)に、保険証兼高齢受給者証を郵送します。

入院時食事療養費

国保に加入している方は、入院したときに食事代として費用の一部(食事療養標準負担額)を負担し、残りの費用は食事療養費として国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額【食事療養標準負担額】(1食当たり) 

食事療養標準負担額(1食当たり) の表
対象者 金額
市民税課税世帯の方 460円
市民税非課税世帯の方(過去12カ月の入院日数が90日以下の場合) 210円
市民税非課税世帯の方(過去12カ月の入院日数が90日を超える場合) 160円
市民税非課税世帯に属し、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方(低所得1) 100円

入院時食事療養費にかかる手続き

国保に加入している市県民税非課税世帯の方は、国保年金課の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)の交付申請を行ってください。入院前に医療機関窓口に認定証を提示することで、標準負担額が減額されます。

認定証をやむを得ない事情で提示できなかった場合は、差額の支給申請をすることができますので、国保年金課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799

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更新日:2023年12月28日