国民健康保険税の特別徴収
国民健康保険税の特別徴収
平成20年度から地方税法が改正され、年金から国民健康保険税の特別徴収(天引き)がはじまりました。対象となる方は次の全てにあてはまる方です。
また、年度の途中でその世帯員が新たに国民健康保険に加入した場合などは、新たに増加した分は普通徴収になり天引きと併用になります。
特別徴収の対象になる方
- 世帯の国民健康保険に加入している方が全員65歳以上75歳未満の場合
- 世帯主が国民健康保険に加入している場合
- 世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給されていて、介護保険の特別徴収と合わせて年金受給額の2分の1を超えない場合
年金からの特別徴収の時期
年金からの特別徴収は4月、6月、8月に行う仮徴収と、10月、12月、2月に行う本徴収の6回で徴収します。仮徴収は、前々年の所得を参考にしたもので、前年の所得が確定した後は本徴収として年金から特別徴収します。このとき、仮徴収との差額を調整します。
納付方法の変更
国民健康保険税を年金から特別徴収されている、国民健康保険税の未納がない方は、申請よって口座振替で納付することができます。希望する方は市の窓口で申請をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863
更新日:2018年07月13日