国民健康保険でどんな給付が受けられますか
- 療養の給付
医療費総額の3割(70歳以上は1割または3割、義務教育就学前の子どもは2割)で医療機関で受診ができます - 療養費
被保険者証を忘れたなどして10割の医療費を支払った場合や、治療用の装具等を購入した場合に、7割(70歳以上は9割または7割、義務教育就学前の子どもは8割)分の払い戻しを受けられます。 - 海外療養費
国外での10割支払った医療費の、7割(70歳以上は9割または7割、義務教育就学前の子どもは8割)分の払い戻しを受けられます。 - 入院時食事療養費
入院した時の食事代が1食490円で受けられること。住民税非課税世帯は申請によりさらに減額することが出来ます。 - 高額療養費
ひと月の医療費の自己負担額が基準額を超えた場合、超えた部分の払い戻しが受けられます。 - 出産育児一時金
被保険者が出産した場合、世帯主に42万円(産科医療補償制度対象外分娩については39万円)の支給を受けられます。 - 葬祭費
被保険者が死亡した場合、葬儀を行った人に5万円の支給を受けられます。 - 特定健診
年度に一回、市の補助を受けられます。 - 人間ドック・脳ドック
年度に一回、市の補助を受けられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2024年06月01日