裾野市不妊・不育症治療費補助金交付事業
【お願い(申請前に確認していただきたいこと)】
限度額適用認定証(注釈1)の申請
保険適用の治療を受ける場合、治療費が高額になることが見込まれますので、事前にご自身が加入している医療保険者(保険組合等)に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提示して受診してください。提示せずに受診した場合は、高額療養費(注釈2)の額が決定してから裾野市への申請をお願いします。
対象治療
- 一般不妊治療(タイミング療法、排卵誘発法・人工授精等)
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊の手術等)
- 不育症治療
対象者
一般不妊治療、生殖補助医療
裾野市内に住んでいる夫婦(事実婚含む)で不妊治療を受けた人
注釈:2020年度から、一般不妊治療は治療に係る妻の初診日が40歳未満、生殖補助医療は治療に係る妻の初診日が43歳未満となりますので、申請前にご確認ください。
不育症治療
以下の全ての要件に該当する人
- 裾野市内に住んでいる夫婦(事実婚含む)で不育症治療を受けた人
- 所得が夫婦合算730万円未満の人
- 不育症治療に係る妻の初診日が43歳未満の人
注釈:「所得が夫婦合算730万円未満」の該当にならない人は、生殖補助医療と同じ条件で助成が可能です。
給付内容
一般不妊治療(人工授精含む)、生殖補助医療
高額療養費制度やその他付加給付金等の助成を受けた人は治療費からその金額を指し引いた額の2分の1で、1回あたり上限10万円です。
- 1年度に2回まで申請可。
- 裾野市への申請は治療のあった日から1年以内にしてください。
- ただし、市外へ転出予定のある人は転出前に申請してください。
- 子どもの有無や数には制限がありません。
次の費用は対象になりませんのでご注意ください。
- 不妊・不育症診断前の検査などの費用
- 妊娠判定の費用
- 申請に関わる書類の手数料・証明料など
不育症治療
県や高額療養費制度、その他付加給付金等の助成を受けた人は治療費からその金額を差し引いた額の10分の7で、2年間で上限24万1千5百円です。
- 裾野市への申請は治療終了日の属する年度内(ただし1月~3月に治療が終了した場合は治療終了日から90日以内)。
- ただし、市外へ転出予定のある人は転出前に申請してください。
- 子どもの有無や数には制限がありません。
対象となる治療は次のとおりです。(保険適用外に係わるもののみ)
- 抗リン脂質抗体検査(一次スクリーニング)
- 夫婦染色体検査
- 抗リン脂質抗体検査(選択的検査)
- 血栓性素因スクリーニング検査
- 絨毛染色体検査
- 低用アスピリン療法
- ヘパリン療法
助成期間
一般不妊治療(人工授精含む)、生殖補助医療
通算で5年間(年度は連続する必要はありません。)
注釈:2020年度から対象変更後も、今までの申請年数は加算されます。
不育症治療
連続する2年間
所得制限
一般不妊治療(人工授精含む)、生殖補助医療
所得制限はありません。
不育症治療
夫婦合算の所得が730万円未満
申請時に必要な書類(一般不妊治療、生殖補助医療、不育症治療ともに共通)
注釈:申請前に必ず「裾野市不妊・不育症治療費補助金交付事業について」の文書をお読みください。
裾野市不妊・不育症治療費補助金交付事業について(PDFファイル:161KB)
- 裾野市不妊・不育症治療費補助金交付申請書(治療を受けた人が申請してください。)
- 不妊・不育症治療証明書(当該治療についての証明書です。)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、外国籍の方は在留カードと婚姻証明書を年度内1回目の申請時に添付。(証明日から3か月以内のもの)ただし、事実婚の場合は、夫・妻各々の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 治療に要した費用の領収書(病院名と領収印、治療の内容が明記されたもの)
- 病院から発行される診療明細書
- 「限度額適用認定証」等の写しなど限度額がわかるもの、もしくは高額療養費や付加給付を受ける場合はその額や宛先がわかる書類(該当する方のみ)
- 不育症治療を受けている人で、申請する年の1月1日以降に転入した人は、前住所地の所得証明書
- 事実婚関係に関する申立書(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合)
請求手続き
交付が確定後、請求手続きをしてください。
持ち物
通帳の写し(原則として申請者本人名義のもの。本人以外の場合は委任状が必要です。)
県助成制度
不育症検査費用助成制度
静岡県で令和4年12月より不育症検査費用助成制度が開始となりました。市の不育症治療費補助金交付事業と重複して利用することはできません。(問い合わせ先:東部健康福祉センター電話055-920-2057)
その他の助成
夫婦のどちらかが勤務している企業や加入している健康保険などから、不妊・不育症治療費用に関する給付制度がある人は、そちらの給付制度が優先となります。必ず事前に勤めている企業や、加入している健康保険に確認してください。
県助成その他の給付金の対象となる方で、助成を受けなかった場合も、該当金額を控除します。
その他
注釈1)限度額適用認定証について
保険適用の治療が高額になると思われる場合は、加入保険者へ申請することで、「限度額適用認定証」が受け取れます。保険証と併せて医療機関窓口等で提示されると、ひと月のお支払が自己負担限度額までとなります。限度額は年齢や所得に応じて定められています。保険適用の治療費が高額になると思われる場合、事前にご加入の保険者に「限度額適用認定証」の申請を行い、医療機関に提示して受診してください。
注釈2)高額療養費制度について
限度額適用認定証を提示せずに医療費を支払い、ひと月の上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度のことです。支給までには受診した月から少なくとも3か月程度かかります。「限度額適用認定証」の交付を受けずに保険適用の治療を行い、高額療養費制度の対象となった場合は、高額療養費として交付された金額がわかるものの添付が必要になります。
関連資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康推進課
〒410-1117 静岡県裾野市石脇524-1 福祉保健会館1階
電話:055-992-5711
ファクス:055-992-5733
更新日:2024年04月08日