裾野市パートナーシップ事業補助金

市民と市のパートナーシップにより魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化に向けた市民の自主的な活動に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象事業

市内の地域の活性化または課題解決を目的に、新たに取り組む事業または既存の活動を拡充する事業で、市民の自発的な参加によって行われる公益性のある事業とし、次に該当する事業とします。

市民提案事業

市民の提案で市民協働の推進と市のまちづくりに必要であると市長が認める事業

市民パートナー募集事業

課題解決のために市民の協力を必要とする事業に対し、市が市民をパートナーとして募集し、市と市民が協働して実施する事業

補助対象外事業

次のいずれかに該当する事業は、補助の対象としません。

  1. 市の類似する補助制度の適用を受けている事業
  2. 他の団体を補助する事業
  3. 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
  4. 団体の管理する施設、設備などの修繕、改造などを目的とする事業
  5. 団体の組織運営を目的とする事業
  6. 宗教的または政治的宣伝意図のある事業
  7. 補助することが適当でないと市長が認める事業

補助の対象団体

補助金の交付の対象となるものは、次の1と2の両方に該当する団体です。

  1. 構成員が3人以上で、その過半数が市内に住んでいるか通勤・通学する市民活動団体
  2. 市内に活動拠点があり、市内で活動を行っている団体

補助の対象経費

補助の対象とする経費は、当該事業の遂行に直接要する経費とし、次の表のとおりです。

対象経費一覧
費目 摘要
備品費 機械、道具、参考図書など
消耗品費 筆記用具、燃料など
広告費 事業に関するチラシ・ポスター、ホームページの作成など
建築工事費 専門業者に依頼して行う建築設備の工事など
保険料 ボランティア保険、イベント保険など
賃借料 会場費、レンタカー、レンタル機械など(専門業者からの賃借に限ります)
通信費 郵送料など
謝金 講師に対する謝金、交通費など(謝金は1回につき、1万円が上限です)

補助期間

補助の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。ただし、継続が必要な場合は、3年を限度として当該期間を継続することができます。(申請は毎年必要です)

また、3年間継続して補助金の交付を受けた団体は、その後2年間は補助金の申請ができません。

補助限度額

補助限度額は、団体の区分に応じ、次の表のとおりです。

補助限度額
団体の区分 補助限度額
団体設立1年未満の団体 3万円
団体設立1年以上の団体 40万円

補助金の申請

補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を提出してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 収支予算書(様式第2号)
  3. 団体の概要書(様式第3号)

補助対象事業の審査(補助額が10万円を超える場合)

補助金申請額が、10万円を超える場合には、裾野市市民協働によるまちづくり推進協議会による書類審査とプレゼンテーション審査を経て決定されます。

補助金申請額が10万円以下の場合は、行政による書類審査により決定します。

補助金の請求

補助金の交付が確定(決定)した場合は、補助金の請求をしてください。

補助金の報告

補助金の交付を受けた団体は、活動が終わった後、次に揚げる書類を提出してください。

  1. 実績報告書(様式第5号)
  2. 実績報告書(一般公開用)(様式第6号)
  3. 収支決算書(様式第7号)
この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1874
ファクス:055-992-4447

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更新日:2023年07月05日