道路占用物件の維持管理義務

道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)によって、道路占用者が適切に占用物件を維持管理する義務が明確化されました。(道路法第39条の2)

(1)道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。

(2)占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはそのおそれがある場合は、維持管理義務違反に問われる可能性があります。

(3)各占用物件の管理などについて定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われることがあります。

(4)道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況などについて報告を求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所などに立ち入り、書類などの検査を行うことがあります。

(5)道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕などを命じることがあります。

 

詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。

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更新日:2022年07月14日