土砂などによる土地の埋め立てなどの規制に関する条例

条例の目的

市民の皆さんの安全で良好な生活環境を確保し、自然環境の保全および災害を防止するため、一定規模以上の土砂などによる土地の埋め立てについて「裾野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を定めています。
また、施行区域の面積が2,000平方メートル以上の場合は、この許可申請の前に「裾野市土地利用事業に関する指導要綱」に基づく申請手続きが必要です。

無許可での埋め立てにご注意ください

市内において、「良い土があるので、無料で埋め立てしてあげます」「一時的に資材置き場として貸して欲しい」「優良農地に造成します」などと言葉巧みに土地所有者に同意をとり、許可を受けずに土砂などの搬入をはじめ、山のように建設残土を埋め立てる事例が発生しています。

このような場合に安易に口頭で了解してしまったり、書類に判を押したり、金銭を受け取ってしまったりすると、後で信頼のおけない業者と分かっても違約金などの事を考え、業者の言いなりになってしまうおそれがあります。

これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。犯行の手口や被害の実態などを把握し、自分の土地は自分の手で守ってください。

土地を提供する場合には、下記に注意してください

  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 自分ひとりで判断せず、周りに相談する。
  • 相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
  • 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
  • 隣接地との境界を明確にする。
  • 必要な許可を受けているかなど、不審な点は市に相談する。
  • 許可の確認が取れるまでは、土砂等の搬入はさせない。
  • 事業期間中は定期的に見回り監視する。

適用範囲

次のいずれかに該当する事業は許可が必要になります。

  1. 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業
  2. 事業区域の面積が500平方メートル未満であって、次のいずれかに該当する事業
    ア.当該事業区域と1団の土地と認められる区域において、当該事業に着手する日前3年以内に事業が行われ、または行われている場合は、その面積の合計が500平方メートル以上となる事業
    イ.土砂などの量が500立方メートル以上となる事業

(注釈)他の法令の規定による許可、認可などに基づき行う事業は適用除外となる場合があります。

静岡県盛土等の規制に関する条例

令和4年7月1日に「静岡県盛土等の規制に関する条例」が施行されました。

事業区域の面積が1,000平方メートル以上または1,000立方メートル以上の事業は、県条例に基づく許可が必要となります。

県条例の詳細については下記リンクより静岡県盛土対策課ホームページをご確認ください。

(注釈)「静岡県盛土等の規制に関する条例」の対象となる事業は、「裾野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」は適用除外となります。

申請用紙など

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

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更新日:2022年07月01日