耐震改修促進法による大規模建築物に対する耐震診断の義務付け

耐震改修促進法の改正により、大規模建築物などに対して耐震診断が義務付けられました(平成25年11月25日施行)。

制度の概要

平成25年5月29日に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(通称:耐震改修促進法)が改正され(平成25年11月25日施行)、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、昭和56年以前の旧耐震基準で建設された建築物のうち、(1)不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物〔「要緊急安全確認大規模建築物」という〕や、(2)大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物〔「要安全確認計画記載建築物」という〕などの所有者については、定められた期日までに耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられました。

根拠法令

耐震診断が義務付けされる建築物

昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、以下のいずれかに該当する建築物

      指定主体 用途 報告時期 公表時期
1 要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条関係)  
  • 不特定多数の者が利用する大規模な建築物

(ホテル・旅館、デパート、ホールなど)

  • 避難弱者が利用する大規模な建築物

(学校、病院、福祉施設など)

大規模な建築物

平成27(2015)年
12月31日まで
公表済み
2-1 緊急輸送ルート等沿道建築物(法第5条第3項関係) 避難路沿道建築物(法第5条第3項第2号) 県・市
  • 緊急輸送道路等の沿道の大規模な建築物

(幹線道路等の半分以上の高さがある建築物)
沿道建築物

(注釈)静岡県における避難路沿道建築物の指定路線あり

令和4(2022)年3月31日

・県所管分 公表済み

・市所管分 公表済み

2-2 要安全確認計画記載建築物(法第5条第3項関係) 防災拠点建築物(法第5条第3項第1号)
  • 防災拠点である建築物

(庁舎、避難所、災害拠点病院など)

(注)現在、裾野市内での指定なし。
防災拠点建築物

未定 未定

耐震診断の方法

耐震診断は以下の方法で行われていることが条件となります。診断者の方は確認してください。また、改正法施行(平成25年11月25日)前に診断を行った場合も同様です。

  1. 平成18年国土交通省告示第184号別添第1に定める方法
  2. 平成18年国土交通省告示第184号別添第1ただし書の規定に基づき,国土交通大臣が認めた方法

耐震診断者の要件

改正法施行(平成25年11月25日)以降に耐震診断を行う場合は、建築士であり、かつ、登録資格者講習を修了した者が耐震診断を行う必要があります。ただし、改正法施行(平成25年11月25日)前に耐震診断を行った場合は、要件はありません。

備考

全ての住宅・建築物(新耐震基準で建設された建築物を含む)において、耐震性が確保されていると認められた建築物は、適合マークを表示できる制度が創設されました。

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更新日:2023年01月13日