仮設建築物の許可(建築基準法第85条第6項)

仮設建築物の許可を受けることにで、建築確認において一部規定の緩和を受けることができます。

内容・目的

建築基準法第85条第6項の規定で、「仮設興業場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物」(建替えのための仮設店舗、仮設選挙事務所、マンションのモデルルームなど)については、使用期間が短く、撤去されることが明確であることから、安全上、防火上と衛生上支障がないと認められる場合においては、1年以内の期間を定めて、特定行政庁から仮設建築物の許可を受けることができます。

この許可を受けると、存続期間の制限はありますが、建築確認申請の審査において、単体規定(耐火要求など)の一部および集団規定(接道要件や用途規制など)などの緩和を受けて建築することができるメリットがあります。

ご注意

  • 仮設建築物の許可を受けた場合でも、建築確認申請の手続きは別途必要となります。
  • 農地内に建築する場合は農地法、市街化調整区域に建築する場合は都市計画法の手続きなど他法令に関する手続きも必要となる場合があります。各担当課にお問い合わせください。
  • 仮設建築物の許可期間を超えて存続させることはできません。

(参考)工事用仮設建築物ついて(法第85条第2項)

建築基準法第85条第2項の規定により、「工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物」については、建築確認申請の手続きや単体規定の一部、集団規定(接道義務等)が緩和されており、仮設建築物の許可も不要です。ただし、建築確認の手続きが緩和されているだけであって、建築物は建築基準法によるその他の条文に適合していなければなりません。また、これらの建築物は工事期間を超えては存続できません。(現場以外にあるものや、宿泊を伴うものは対象外です)

許可を受けることで緩和される規定

許可を受けることで緩和される規定
手続き規定 法第12条第1項~第4項 定期報告
単体規定 法第21条 大規模建築物の主要構造部の防火制限
単体規定 法第22条 屋根の防火制限
単体規定 法第23条 外壁の防火制限
単体規定 法第24条 建築物が第22条区域の内外にわたる場合の措置
単体規定 法第25条 大規模(1,000平方メートル超)の木造建築物等の外壁等
単体規定 法第26条 大規模(1,000平方メートル超)建築物の区画
単体規定 法第27条 耐火建築物等とすべき特殊建築物
単体規定 法第31条 便所
単体規定 法第34条2項 非常用の昇降機
単体規定 法第35条の2 内装制限
単体規定 法第35条の3 無窓の居室等の主要構造部
単体規定 法第37条 建築材料の品質
単体規定 令第22条 居室の床の高さと防湿方法(木造)
単体規定 令第28条 便所の採光と換気
単体規定 令第29条 くみ取便所の構造
単体規定 令第30条 特殊建築物と特定区域の便所の構造
単体規定 令第37条 構造部材の耐久
単体規定 令第46条 構造耐力上必要な軸組等(木造)
単体規定 令第49条 外壁内部等の防腐措置等(木造)
単体規定 令第67条 接合(鉄骨造)
単体規定 令第70条 柱の防火被覆(鉄骨造)
単体規定 第3章8節 構造計算
単体規定 令第112条 防火区画
単体規定 令第114条 建築物の界壁、間仕切壁と隔壁
単体規定 第5章の2 特殊建築物等の内装
単体規定 第129条の2の3 建築設備の構造強度
単体規定 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物
単体規定 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置と構造
集団規定 法第3章(法41条の2~法68条の9) 接道規定、建蔽率、容積率、斜線制限など

根拠法令

  • 建築基準法第85条第6項(仮設建築物に対する制限の緩和)
  • 建築基準施行令 第147条(仮設建築物に対する制限の緩和)
  • 建築基準法施行規則第10条の4第1項(許可申請書の様式)
  • 裾野市建築基準法施行細則第16条(仮設建築物の許可の申請書類)

申請書の宛先

申請部数

正本(1部)

副本(1部)

消防同意用(1部)(建築基準法第93条の規定により、建築基準法の規定による許可には、消防同意が必要です。)

手数料

1件あたり 120,000円(裾野市納入通知書による)

提出書類

提出書類
番号 名称 明示すべき事項 縮尺 様式 根拠法令
1 許可申請書     第四十四号様式 許可申請書(仮設建築物等)(Wordファイル:39.5KB) 建築基準法施行規則第10条の4第1項
2 付近見取図 方位、道路および目標となる地物 2,500分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条
3 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途および規模、申請に係る建築物と他の建築物との別ならびに敷地の接する道路の位置および幅員 500分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条
4 各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途および主要部分の寸法 200分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条
5 2面以上の立面図 縮尺、開口部の位置および建築物の高さ 200分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条
6 構造図 縮尺ならびに構造耐力上主要な部分の材料の種別および寸法 100分の1   裾野市建築基準法施行細則第16条
7 消防同意調査書(消防同意用のかがみに別葉として添付してください)     富士山南東消防本部(外部リンク)から入手できます。
消防同意調査書(富士山南東消防組合火災予防条例施行規則第17条(様式第25号)(ワード:19KB)
建築基準法第93条
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

都市計画課(建築住宅係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年04月01日