確認申請中の取り下げ届

建築確認や許可、認定申請を取り下げる場合は、取り下げの届出が必要です。(裾野市に権限のあるものに限ります)

内容・目的

確認・許可・認定などの申請をした者が、確認・許可・認定などを受ける前に、当該申請を取り下げようとする場合は、「申請等取下届」を市長または建築主事に提出しなければなりません。

根拠法令

裾野市建築基準法施行細則第19条の2(申請または通知の取下げ)

届出書の宛先

届出部数

正本(1部)

届出書類

届出書類
名称 様式 根拠法令
申請等取り下げ届 様式第19号の2(PDF:53.4KB) 市建築基準法施行細則第19条の2
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日