確認を受けた建築物などの計画の軽微な変更届

軽微な変更については、本規定とは別に、平成19年6月20日の建築基準法改正により、完了検査申請時と中間検査申請時において「当該変更の内容を記載した書類(軽微な変更説明書)」の添付が求められることになりました。

内容・目的

確認を受けた建築物などについて、建築基準関係規定に関して軽微な変更(建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」に限る。)をして工事をしようとする場合、建築主などは建築主事に届出なくてはなりません。
なお、「軽微な変更」に該当しない場合は、「計画変更の確認申請」が必要となりますので、当該内容について、「軽微な内容」に該当するかどうかについて事前に相談をお願いします。

根拠法令

  • 『建築基準法』第6条第1項(建築物の建築などに関する申請と確認)
  • 『建築基準法施行規則』第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
  • 『建築基準法施行規則』第4条第五号(完了検査申請書の様式)
  • 『建築基準法施行規則』第4条の8第三号(中間検査申請書の様式)
  • 『裾野市建築基準法施行規則』第5条(軽微な変更)
  • 「確認審査に関する指針」(平成19年国土交通省告示第835号)

届出書の宛先

届出部数

正本(1部)

提出書類

提出書類
  名称 様式 根拠法令
1 軽微な変更届 様式第3号 PDF形式(PDF:58.4KB) docx形式(ワード:20KB) 市建築基準法施行細則第5条
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日