『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の変更の認定申請(譲受人決定)」(法第9条)

買い主が決まっていなまま認定を受けた長期優良住宅において、譲受人を決定した場合は、変更の認定申請をしなければなりません。

譲受人を決定した場合における長期優良住宅の変更の認定申請

買い主が決まっていない長期優良住宅の認定(法第5条第3項の申請に基づく、法第6条第1項の認定)を受けた分譲事業者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定したときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に法第5条第4項第四号イからハまでに規定する事項その他国土交通省令で定める事項(維持保全の方法、期間、資金計画、譲受人の氏名または名称)を記載し、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、譲受人を決定した日から三月以内に、法第8条第1項の変更の認定を申請しなければなりません。(法第9条第1項)

根拠法令

  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20年法律第87号)
  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国交省令第3号)
  • 『裾野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則』(平成21年6月1日裾野市規則第15条)

申請書の宛先

申請部数

  • 正本(1部)
  • 副本(1部)

申請書類

申請書類
  名称 様式 根拠法令
1 変更認定申請書
(法第9条第1項関係)
第五号様式(ワード:16.5KB)
  • 法第9条第1項(譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請等)
  • 規則第11条(変更の認定の申請)
  • 市細則第5条(申請書の提出部数)

2

譲受人が決定した日が分かる書類(売買契約書の写しなど)    
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日