建ぺい率の緩和となる角地などの指定(静岡県建築基準法施行細則 第18条)

建ぺい率における角地緩和は、静岡県建築基準法施行細則(第18条)で指定されています。

角地等の指定

建築基準法第53条第3項の規定により、「街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は、都市計画決定上の建ぺい率に10分の1を加えることができる」とされていますが、裾野市では、特定行政庁(静岡県知事)が静岡県建築基準法施行細則(第18条)で規定しています。

静岡県建築基準法施行細則(第18条)

(街区の角地などにある敷地の指定)

法第53条第3項第二号に規定する知事が指定する敷地は、次の各号の一に該当するものとする。

  1. 二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
  2. 二つの道路にはさまれた敷地
  3. 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

備考

  • 道路とは、建築基準法第42条で定義する道路を指します。
  • 各々の道路には、最低2メートル以上接している必要があります。
  • 地区計画など他法令に基づく建ぺい率には適用することはできません。
  • 建築確認申請書には、緩和した数値を記入してください。(今後の増築など建築計画への知らしめとして)

根拠法令

  • 『建築基準法』第53条(建ぺい率)
  • 『静岡県建築基準法施行細則』第18条(街区の角などにある敷地の指定)
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
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更新日:2019年02月01日