(平成31年4月1日)防災上重要な道路沿いにある建築物の耐震診断が義務化

県では、災害時における建築物の倒壊による道路閉塞を防止するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、「静岡県耐震改修促進計画」を改定しました。防災上特に重要な道路沿いにある建築物の所有者は、耐震診断の実施と結果の報告が義務付けられました。

1 耐震診断の実施と診断結果の報告が義務付けられる建築物

昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、特に耐震化を促進することが必要な避難路の沿道建築物で、地震によって倒壊した場合において、前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所定の報告期限までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。また、静岡県における避難路沿道建築物の路線は、平成31年4月1日に指定されました。

2 診断の結果の報告期限

2022年3月31日(木曜日)まで

3 静岡県耐震改修促進計画などの閲覧方法

静岡県公式ホームページから閲覧してください。

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更新日:2020年09月14日