(平成29年10月1日)静岡県地震地域係数(Zs)を義務化

静岡県では、建築物の地震対策として、昭和59年から、建築基準法で規定する地震地域係数(Z)の数値を1.2倍に割ります独自の基準「静岡県地震地域係数(Zs)」を定め、建築物の耐震性向上を促してまいりました。
近年、阪神淡路大震災以降、立て続けに大地震が発生していることから、想定される南海トラフ巨大地震等に備え、法が定める耐震強度の1.2倍を求める本県独自の基準を義務化することとし、平成29年3月に静岡県建築基準条例ほか基準を改正し、平成29年10月1日より施行しています。

参考ページ:静岡県建築基準条例等の一部改正について(静岡県ウェブサイト)

静岡県建築基準条例・同解説(平成30年9月25日版)抜粋(PDFファイル:380.6KB)
チラシ「建築物の耐震基準を強化します」(一般の方向け)(PDFファイル:474.7KB)
チラシ「静岡県地震地域係数(Zs)を義務化します」(建築士等の方向け)(PDFファイル:136.7KB)

適用範囲

静岡県全域

基準

  • 地震地域係数(Z)を用いる地震力等の計算においては、Zの数値に1.2を乗じる。ただし、特定天井、建築設備、工作物に係る規定には適用しない。
     
  • 木造(在来工法、枠組壁工法等)の壁量計算にいては、必要量を1.32倍とする。
    (備考)1.32とは、県指針に規定する、Zsによる倍率(1.2)と、真の耐震性能のばらつきによる倍率(1.1)を乗じたものです。

適用の除外(次のいずれかに該当する場合)

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく評価方法基準における耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3の基準に適合するもの。(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等により、同等の耐震性が確認できる場合を含む。)
    (注釈)品確法や耐震診断等で参照する「建築基準法で定める静岡県の地域係数(Z)」は、これまでどおり「Z=1.0」となります。
     
  • 今回定める基準について既存不適格となる建築物で、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをするもの。(増築または改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンジョイント(EXP.J)その他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する場合は、増築または改築をする独立部分については条例等で定める基準を適用する。)
     
  • 知事が安全上支障がないと認めるもの。

 

適用時期

平成29年10月1日以降に着手する建築物に適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年05月22日