裾野市営墓地

市では、深良4066番地(深良中学校から林道を1キロメートルほど上がった場所)に、市営墓地建設・販売を行っています。

裾野市営墓地の概要

裾野市営墓地

募集履歴

  • 第1、第2号墓域 平成22年3月19日終了
  • 第1、第2号墓域 追加募集 95区画 平成23年7月8日終了
  • 第1、第2号墓域 追加募集 36区面 平成24年6月20日~7月6日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 274区面 平成25年6月20日~7月5日
  • 第1、第3号墓域 追加募集 156区画 平成25年11月15日~12月10日
  • 第1、第3号墓域 追加募集 197区画 平成26年6月16日~7月8日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 165区画 平成26年11月4日~12月9日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 147区画 平成27年6月15日~7月7日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 125区画 平成27年11月4日~12月9日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 114区画 平成28年6月15日~7月7日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 92区画 平成28年11月1日~12月6日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 76区画 平成29年6月15日~7月7日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 58区画 平成29年11月1日~12月1日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 47区画 平成30年6月1日~7月3日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 29区画 平成30年10月9日~10月19日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 15区画 平成30年12月3日~12月14日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 13区画 平成31年4月1日~7月30日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 11区画 令和元年8月1日~8月29日
  • 第1、第2、第3号墓域 追加募集 5区画 令和元年11月1日~12月20日

所在地

裾野市深良4066番地

永代使用料

標準タイプ(3平方メートル)

  • 市民の人

1区画 430,000円(一括払い込み)

  • 市外に住んでいる人(沼津市、三島市、御殿場市、長泉町、清水町、小山町のいずれかに住民登録があるか市内の事業所に勤務している人)

1区画 570,000円(一括払い込み)

倍面積タイプ(6平方メートル)

  • 市民の人

1区画 860,000円(一括払い込み)

  • 市外に住んでいる人(沼津市、三島市、御殿場市、長泉町、清水町、小山町のいずれかに住民登録があるか市内の事業所に勤務している人)

1区画 1,140,000円(一括払い込み)

管理手数料

標準タイプ(3平方メートル)

1区画 年5,240円

倍面積タイプ(6平方メートル)

1区画 年10,480円

墓所使用に関する事項

墓地内で遵守すべき事柄

  • 使用墓所区画を焼骨の埋葬以外の目的で使用しないこと。
  • 使用墓所区画の使用権を他人に譲渡または転貸しないこと。
  • 施設、附属設備などを損傷し、または汚損しないこと。
  • 樹木を伐採し、または植物を採取しないこと。
  • 鳥獣などを捕獲し、または殺傷しないこと。
  • 広告物を掲げ、または表示しないこと。
  • 物品の販売その他の営利行為をしないこと。
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が墓地の管理上支障があると認めた行為をしないこと。

永代使用料

使用申込書提出後、所定の期間内に永代使用料を一括納付してください。

墓地管理料

  • 墓地の維持管理のため、墓地管理料をの納入が毎年度必要です。
  • 納付は、毎年度5月31日までにお願いします。

焼骨の埋葬・改葬

焼骨を埋葬するときは、「墓所埋葬等届出書(PDFファイル:59.6KB)」を提出してください。

使用許可の取り消し

次の項目のいずれかに該当すると認めたときは、墓地の使用権を取り消すことがあります。

  1. 使用者がこの条例もしくはこの条例に基づく規則もしくはこれらに基づく処分または許可に付された条件に違反したとき。
  2. 使用者が偽りその他不正の手段で使用の許可を受けたとき。
  3. 使用者が管理料を5年間納付しないとき。
  4. 使用者が焼骨の埋葬以外の目的で墓所を使用したとき。
  5. 使用者が使用権を他人に譲渡し、または転貸したとき。

使用権の承継

使用者の死亡、その他の理由で使用者に代わって祭しを主宰することになった人は、使用権を承認することができます。その際は市長に申請し、その承認を受けなければなりません。

墓所使用権承継申請書(PDFファイル:30.9KB)

使用墓所の返還

使用許可を受けた墓所区画を使用する必要がなくなり返還しようとするときは、その旨を市長に届出をしてください。このとき、すでに納付された永代使用料と墓地管理料は、返還できませんので、ご了承ください。 ただし、墓所使用許可を受けた日から2年以内で返還する場合で、墓所を未使用のときに限り、永代使用料の2分の1を還付します。墓地管理料の未納がある場合は、そちらに補填後の残金になります。

墓所返還届出書(PDFファイル:3.6KB)

原状回復義務

墓所の使用許可を取り消されたとき、または使用許可を受けた墓所区画を返還するときは、当該使用墓所を原状に回復してください。その場合の費用は、使用者の負担となります

原状に回復されない場合は、これを代行します。ただし、その費用は使用者が負担してください。

墳墓などの制限 

墳墓などは、使用者負担で建立をお願いします。

工事着工前に「墓所工事着手届出書(PDFファイル:31.4KB)」を提出し、現地立会確認をしてから工事を始めてください。

工事が完了したら「墓所工事完了届出書(PDFファイル:3.8KB)」を提出し、現地立会確認をしてから使用してください。

使用墓所に墳墓などを設置する場合の設置基準は、「裾野市営墓地条例」「裾野市営墓地条例施行規則」に定めたとおりです。

墓所区画の墓碑類その他の工作物および植樹については、次の各項目によらなければなりません。

  1. 墓石、墓誌、香炉、塔婆立ておよび水鉢は各1基、灯ろうは一対、花立は標準タイプの墓所で一対、倍面積タイプ墓所で二対までとすること。
  2. 墳墓を設ける場所は、区画縁石に支障がない場所および構造とし、納骨施設の上部とすること。
  3. 墓石の寸法は、高さは区画縁石上部から1.6メートル以内とし、幅および奥行きはそれぞれ0.9メートル以内とすること。
  4. 墓誌その他の工作物の高さは、0.8メートル以内とすること。
  5. 墓所内への樹木などの植栽は認められません。 「裾野市営墓地条例施行規則」第15条別表を参照のこと。
  6. 規準に違反した場合は、使用者に期日を定めて改善、または撤去を要請し、それを管理者が代行するときは、その費用の負担は使用者になります。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447

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更新日:2023年06月23日