自治会とは

自治会

つい50年ほど前は、多くの家が農業を営んでいました。でも今のように便利な農業機械を使ってではなく、ほとんどが手作業でした。田植えも稲刈りも、お茶摘みも近所や親戚の応援により行なっていたため、地域での助け合い、ふれあいは当然のことでした。

今、それぞれがさまざまな生活様式、価値観をもって暮らすことによって地域の中での人と人とのつながりに無関心になりつつあります。1995年(平成7年)の阪神・淡路地震では、多くの建物が倒壊や炎上しましたが、崩れた家から救出された人のほとんどは、隣近所や地域の自主防災会の人たちにより助け出されました。

いざというときの助け合いや地域の問題への対応は、遠くの親戚よりも近くの他人といいます。また、私たちのまわりには、道路、河川、水道、防犯灯など多くの施設や、犯罪、交通事故、環境など個人の力では解決が難しい問題がたくさんあります。

同じ地域に住んでいる人どうしが、住みよいまちづくりのために協力していくことが求められます。この同じ地域に住んでいる人たちのふれあい活動や、共通の問題を解決に向けて取り組む組織が自治会です。

自治会はこんな活動をしています

自治会は、ふれあい活動をとおして連帯感を高め、住みよい地域をつくっていくための身近な住民組織です。地域での支えあいや身のまわりの問題解決を目的に多くの自治会が活発に活動しています。

  • ふれあい活動
    ・盆踊り、運動会など
  • 環境美化活動
    ・ごみステーションの管理、河川清掃など
  • 防犯、交通事故防止活動
    ・住民やPTAによるパトロールや周知活動など
  • 災害予防活動
    ・自主防災組織を中心とした活動
  • 地域の伝統の継承
    ・秋祭りなど
  • 市との連携
    ・市からの関係資料の配布など行政と外郭団体の情報の伝達・調整

裾野市の自治会はこんな組織

  • 裾野市には、「○○区」と呼ばれる85の自治会があります。
  • 旧村単位の西地区、東地区、深良地区、富岡地区、須山地区の5地区に分かれ各地区に含まれる自治会の情報交換、課題などに協力して対処するために地区区長会があります。
  • 裾野市全体の区を調整する区長連合会があります。
自治会の一般的な運営組織

地区区長会はこんな活動をしています

地区区長会では地区内の自治会情報交換、地区の課題対応のほかに以下のような活動をしています。

  • 西地区区長会
    ・地区の防犯・交通安全の推進、コミュニティ祭り、戦没者追悼式、各種団体の育成など
  • 東地区区長会
    ・コミュニティ祭り、ウォーキング大会、戦没者慰霊祭、各種団体の育成など
  • 深良地区区長会
    ・コミュニティ祭り、地区体育祭、元旦マラソン、戦没者慰霊祭、各種団体の育成など
  • 富岡地区区長会
    ・コミュニティ祭り、桜祭り、夏祭り、地区体育祭、生霊神社祭典、各種団体の育成など
  • 須山地区区長会
    ・須山振興会、東富士演習場須山地区対策委員会を含め須山地区の中心団体として活動しています。夏祭り、地区体育祭、敬老会、墓地管理、林道補修など

自治会の運営の基本

自治会は、そこに住んでいる人たちが協力して「明るく住みよいまち」をつくるための組織なので、分かりやすく民主的にすすめることが必要です。

  1. 住民に分かりやすい会則づくり
    ・会則は、組織や運営方法などを決めるルールとなります。
  2. 合議制で会議を進める民主的な運営
    ・民主的な組織として運営するためには、合意形成の場としての総会や総会の議決にしたがって自治会を運営していくための役員などの開催が重要です。
  3. 住民の意見発表ができる組織づくり
    ・少数意見の中に運営のヒントが隠されている場合があります。会議では、住民の思いを聞く機会を設けることが民主的な運営をするためには欠かせません。
  4. 役割分担ができる組織づくり
    ・自治会が効率的に運営されるためには、役員の役割を明確にすることが必要です。又、自治会長や少数の役員に仕事が集中することは役員への重荷となり後継者の育成にも支障となります。
  5. 明朗な会計、決算の報告     など

自治会を新しくつくるには

住んでいる地域に自治会がないところに結成する場合や自治会の世帯数が大きくなったため今の自治会から分離して結成する場合、既存の自治会が統合して新しく結成する場合
(いずれの場合でも、地域での合意が大切となります。)

自治会を結成する場合の一般的な手続

  • 住民の意見を集約する
  • 設立に向けての地域の合意を得る。
  • 設立準備会を設ける。
  • 設立自治会の区域を決める。(他の自治会の区域と重複しないこと)
  • 設立趣意書を作成配布して、加入申し込みを受ける。(賛同を受ける)
  • 会則の草案をつくる。
  • 事業計画、予算をつくる。
  • 役員の選出について検討する。
  • 設立総会を開催し、議案などを審議、決定されて自治会が発足する。
  • 市に申出する。

市に申出すると、自治会運営費などの補助が受けられる場合があります。

市と自治会との関係

自治会は、任意団体ですが地域で生活する隣近所も含めた最も身近な組織です。したがって、市は自治会と行政全般にわたって緊密な関係が保たれることが求められます。

  1. 自治会と市は、それぞれが自立した対等なパートナーとして住民の生活向上、地域の発展、よりよい環境をつくるために協力していきます。
  2. 市は自治会活動が活発に運営されるための支援をします。
  • 市の情報を積極的に公表します。
  • 自治会公民館の整備に助成します。
  • 地域活動に対する情報の提供をします。

地縁団体

自治会の公民館などの不動産を保有していても、自治会という団体名義では不動産登記などができませんでした。なぜなら不動産を自治会長などの名義で登記した場合、転居したり、死亡した場合に名義の変更や相続といった問題を生じることがあるからです。そこで、こうした問題に対処する為に、平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会が一定の条件のもとに法人格を取得できるようになりました。

地縁による団体とは

地方自治法260条の2において、法人格付与の対象となるのは『地縁による団体』です。地縁による団体は「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されます。

その区域に住んでいるということだけで、構成員になれる団体ということです。青年団や婦人会などのような性別や年齢の条件が必要な団体や、趣味のサークルのように活動の内容が限定された団体は対象になりません。

  なお、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共有活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

法人としての認可を受ける要件

自治会が法人格を得るためには、その団体のある市長の認可を受ける必要があります。

認可の要件としては以下の4点が挙げられます。

  1. その区域の、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持と形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
    地域的な共同活動とは、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持と形成に資するものです。つまり清掃・美化活動・防犯・防災活動・集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会活動を意味します。
  2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
    河川・道路などで区域が画されているなど、容易に自治会などの区域・範囲が分かる状態であること、という意味です。他の自治会などの区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。また飛地については、地域としてのまとまりが歴史的な実態としてあるのであれば、認可の対象となります。
  3. その区域に住所を有する全ての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
    その区域に住む人全てが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住民登録のあること以外に、年齢・性別・国籍などの条件をつけてはいけません。
    相当数とは一般的にその区域の全住民(自治会などに加入していない人を含む)の過半数です。
  4. 規約を定めていること。この規約には以下の8つの次項が定められていること
    1.目的
    2.名称
    3.区域
    4.事務所の所在地
    5.構成員の資格に関する事項
    6.代表者に関する事項
    7.会議に関する事項
    8.資産に関する事項

上記8つの事項は必ず定める必要があります。それ以外の事項を定めることは問題ありません。また実質的に必要な項目が定められていれば規約の名称に制限はなく、「〇〇会則」「△△会規程」などで構いません。

認可申請の手続き

自治会などの地縁による団体が、法人格を得るための認可申請を行う際には、その団体の規約に基づき招集された総会で、認可を申請する旨の議決を行う必要があります(役員会などでの議決では認められません)。
認可を受けようとする地縁の団体は、総会で認可申請を行う旨の決定を行った上で、代表者が認可申請書を揃えて、市長に申請することになります。

認可申請手続きの流れ

自治会で地縁団体の法人化申請について話し合い

裾野市役所市民課地区振興係へ事前相談、規約案などの作成

自治会で総会を開催

(1)規約の改正

(2)認可申請することの議決

(3)申請者を代表者とすることの議決

(4)構成員の確定

(5)保有する資産の確定

申請書類の作成・提出

裾野市役所市民課地区振興係で提出書類の確認および認可要件審査

市長による認可告示(認可の告示は法人登記に代わるものです)

認可申請に必要な書類

  1. 認可申請書(様式第1号)
  2. 規約
  3. 認可申請することについて総会で議決したことを証明する書類
    ・総会資料(写しも可)、議事録など
  4. 構成員の名簿とエリア図(定められた様式はなし)
    ・構成員全員の住所・氏名を記載(子どもも含む) おおむね自治会区域総人口の過半数が加入していることが必要
  5. 保有資産目録(様式第2号)または保有予定資産目録(様式第3号)
    ・申請時点で不動産などを保有している場合は、保有資産目録申請時点で不動産などを保有しておらず、将来取得する予定の場合には、保有予定資産目録
  6. 良好な地域社会の維持と形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    ・事業報告書や決算書、当年度の事業計画書や予算書など、具体的な活動が分かる書類
  7. 申請者が代表者であることを証する書類
    ・申請者が代表者となることを承諾した旨の承諾書などの写しで申請者本人の署名・押印のあるもの
    ・申請者を代表者に選出した総会の議事録の写し 議長と議事録署名人の署名・押印が必要

(注釈)令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものは保有資産目録、保有予定資産目録の添付は不要になりました。(令和3年11月26日施行)

認可後の地縁団体について

自治会名義で不動産の登記ができます

法務局で土地、建物の名義を自治会名義で登記することができます。その手続きの際の添付書類として、裾野市が作成する「地縁団体台帳」の写しが必要となります。この書類が法人格取得の証明となるため、市民課地区振興係へ申請し、交付を受けてください。

申請に必要なもの

  • 地縁による団体の認可証明書交付申請書

自治会の印鑑を登録することができます

不動産登記などに必要な地縁団体の代表者の印鑑登録と申請ができます。

手続きは、市民課地区振興係で受け付けます。

申請に必要なもの

  • 認可地縁団体はんこ1個 印影が鮮明で大きさは一辺が8.0 ミリメートル以上30 ミリメートル以下の正方形
  • 認可地縁団体印鑑登録申請書 申請書記入者の裾野市に印鑑登録されたはんこが必要です
  • 印鑑登録証明書1通 市民課地区振興係で取得できます

(注釈)印鑑登録証明が必要な場合は「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書」で申請してください。

告示事項の変更があったら

認可時の告示事項に変更が生じた場合は、代表者は市長に対して届け出が必要です。この届け出をもとに市長は、変更の告示を行います。告示事項の変更があったら

なお、告示事項とは以下のものです。

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 事務所
  5. 代表者の氏名と住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無、職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名と住所)
  7. 代理人の有無
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

申請に必要なもの

  • 告示事項変更申請書(様式第4号)
  • 告示された事項に変更があった旨を証する書類(議事録署名人が署名・押印した総会議事録の写しなど)
この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1874
ファクス:055-992-4447

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更新日:2021年12月03日