都市計画税
都市計画税は、都市計画事業における街路整備事業や土地区画整理事業の費用に使われる目的税として課税されます。
課税の対象となる資産
市街化区域内にある土地と家屋
納税義務者
課税の対象となる土地や家屋の所有者の方
税額=課税標準額×税率(0.2%)
課税標準額
土地
住宅用地に係る特例措置があります。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地の場合:評価額の1/3
- 小規模住宅用地以外の一般住宅用地の場合:評価額の2/3
固定資産税と同様に負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置がされています。
家屋
固定資産税の課税標準額と同額です。
税率
0.2%です。市の条例で定められています。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋のそれぞれの課税標準額が以下の金額に満たない場合は、都市計画税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
都市計画事業ってどんな事業?
都市計画事業とは、都市計画施設の整備に関する事業や市街地開発事業のことです。都市計画施設とは次のような施設です。
- 交通施設(道路、駐車場、自動車ターミナル、都市高速鉄道など)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園など)
- 上下水道、電気・ガスの供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場など
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2017年03月27日