下水道使用料の改定
下水道使用料を値上げします
下水道は、汚水処理にかかせないライフラインです。
市では、衛生的で快適な環境整備の推進に重要な役割を担っているこの下水道事業を、将来にわたって安定的かつ持続的に経営するため、令和9年3月検針分(4月請求分)から下水道使用料を改定します。
使用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、今後も効率的な下水道事業の経営および経費節減により一層努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、水道料金は現行と変わりません。
改定の時期
新しい下水道使用料は、令和9年3月検針分から適用され、翌4月に請求します。(3月中に転居される場合は、3月中に請求する場合があります。)
改定の内容
下水道使用料を平均で約16.4%引き上げる改定です。
一般的な平均世帯(1カ月の汚水量20立方メートル)の場合、月440円(税込)の増額となります。
| 汚水量 | 使用料 | |||
| 超過分 | 現行 | 改定後 | 差額 | |
| 10立方メートルまで | 1,199円 | 1,408円 | 209円 | |
|
10立方メートルを超え20立方メートル |
1立方メートル につき |
130.9円 | 154円 | 23.1円 |
| 20立方メートルを超え30立方メートル | 143円 |
165円 |
22円 | |
| 30立方メートルを超え50立方メートル | 154円 | 11円 | ||
| 50立方メートルを超え100立方メートル | 162.8円 |
198円 |
35.2円 | |
| 100立方メートルを超える | 176円 | 22円 | ||
合計(請求)金額に小数点以下の金額が発生する場合、小数点以下の金額は切捨てます。
超過分の区分についても、負担割合の不均衡を是正するため、今回の改定に合わせて区分の簡素化を行っています。
| 汚水排水量 | 現行 | 改定後 | 影響額 |
|---|---|---|---|
| 10立方メートルまで | 1,199円 | 1,408円 | 209円 |
| 20立方メートル | 2,508円 | 2,948円 | 440円 |
| 30立方メートル | 3,938円 | 4,598円 | 660円 |
| 50立方メートル | 7,018円 | 7,898円 | 880円 |
| 100立方メートル | 15,158円 | 17,798円 | 2,640円 |
| 200立方メートル | 32,758円 | 37,598円 | 4,840円 |
請求金額は、下記早見表(2カ月分、税込)でご確認ください。
水道料金・下水道使用料早見表 (PDFファイル: 275.7KB)
改定の目的
下水道事業は、独立採算の原則が適用される「公営企業」であり、下水処理にかかる費用は本来、下水道使用料によりまかなう必要があります。
本市の下水道事業は、平成30年4月に公営企業会計へ移行して以降、経営基盤の強化に努め、令和3年1月に平均改定率21.3%の下水道使用料改定を実施し、令和6年度末で使用料単価は、129.2円/立方メートルとなっています。他方、国は、下水道使用料の水準を使用料単価150円/立方メートルとしており、当市は下水道使用料収入のみでは汚水処理に要する経費を賄いきれておらず、不足分については一般会計からの基準外繰入(税金など)により補填している状況にあります。
そのため、将来にわたって安定的かつ持続可能な下水道事業の経営を図るため、国が示す下水道使用料の水準である使用料単価150円/立方メートルを目指し、使用料の適正化を行うものです。
改定に向けた検討の経過
令和元年度に適正な財源確保と投資の合理化を図り、持続可能な下水道事業の実施を目的とし策定した経営戦略が、令和7年度に中間年次を迎えたため、改定案について、令和7年度上下水道事業審議会において審議され、答申を受けました。その後、市議会令和8年6月定例会(裾野市下水道条例の一部改正)における審議、議決を経て下水道使用料改定を決定しました。
令和7年度審議会は以下のとおりです。
今後について
改定後も引き続き効率的な経営および経費節減に努めるとともに、おおむね5年に1度、経営戦略改定時期を目途に適正な下水道使用料の在り方について判断して参ります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1836
ファクス:055-995-1897






更新日:2026年10月05日