貯水槽水道の管理

貯水槽水道の管理が義務付けられています。安全な水をお届けしても、受水槽が汚れていると、安心して水を飲むことができません。ビルやマンションなどで貯水槽水道を設置している方は、適正な衛生管理をお願いします。

貯水槽(貯水槽水道)とは

貯水槽水道

ビルやマンションなどの大きな構築物では、市の水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、そこからポンプで皆さんのご家庭に給水しています。この受水槽から先の水道設備を貯水槽水道といいます。

設置者の責任が明確に

水道法の改正で、平成15年4月1日から裾野市水道使用条例の一部が改正されました。従来まで管理責任が明確になっていなかった小規模の受水槽にも管理責任が求められます。設置者は受水槽の清掃や検査など、適正な維持管理に努めなければなりません。

いつでも安心な水を飲むために

貯水槽の清掃

1年に1回以上、専門の清掃業者に清掃を行ってもらいましょう。

貯水槽の点検

水槽のひび割れ、マンホールのふたの施錠、防虫網などの点検を定期的に行いましょう。

水質検査の実施

各家庭の蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などの検査を定期的に行いましょう。

きちんと管理されていないと

  • 給水管が老化して鉄さびが発生します。
  • 貯水槽水道亀裂から水が漏れます。
  • 防虫網が破れて虫やネズミが発生します。
  • 貯水槽のふたが開いて雨水やごみなどが中に入ります。
  • 水道水が汚染されます。

万一のときは

もし、供給する水が健康を害する恐れがあったら、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせてください。保健所や上下水道課に連絡し、適切な措置を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道工務課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1833
ファクス:055-995-1897

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更新日:2018年04月01日