住宅用火災警報器等の設置
消防法の改正により、全ての住宅に住宅用火災警報器などの設置が義務付けられ、裾野市火災予防条例で設置・維持の基準が定められています。
住宅用火災警報機はどんな物?
現在市販されている物は、大きく分けると煙に反応するタイプ(煙式)と熱に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。また、煙式には光電式とイオン式があります。設置する場所によってタイプを選びましょう。
なぜ住宅用火災警報器をつけることになったの?
住宅用火災警報器をつけることになった背景には、近年住宅火災で亡くなられた人方の多くが「逃げおくれ」が理由で命を落としている事実があります。
また「逃げおくれ」が多い理由として、夜間就寝中に発生している例が多いことも原因となっています。
こういった人たちの何割かは、住宅用火災警報器によって、早めに火災の発生を知ることができたら、助かった可能性があったのです。
なかでも高齢者は、火災で亡くなられた方のおよそ6割を占めていて、高齢化の進む現在の日本では、こうした火災から人々の命を守るために備える必要が高まっています。

出火の危険性の高い台所にも住宅用火災警報器の設置をお勧めします。寝室の位置や階によって住宅用火災警報器の設置位置が異なりますので、市消防本部または、住宅用火災警報器相談室(フリーダイヤル0120-565-911)までお問い合わせください。
早めの設置をお願いします
火災時の逃げ遅れを減らし、安心して暮らせるように火災警報機の早めの設置をお願いします。
関連資料
- この記事に関するお問い合わせ先
-
裾野消防署
〒410-1117 静岡県裾野市石脇515
電話:055-995-0119
ファクス:055-995-1199
更新日:2017年03月27日