急傾斜地などの崩壊にご注意ください

2020年2月5日、神奈川県逗子市で急傾斜地の下を歩いていた高校生が崩落した土砂の下敷きになり、死亡するという痛ましい事故が発生しました。

市内には静岡県指定の「土砂災害(特別)警戒区域」が111か所あり、日頃市民が急傾斜地などの付近を通行している場所がある可能性があります。

今回の事故は、出水期ではなく、また土砂災害などへの注意が薄くなっている季節に発生しています。急傾斜地の崩落などは予測が難しいことから、急傾斜地近辺を通過する際はご注意ください。

市では市有地に市が設置した防御壁などについては点検作業を実施してします。民間所有の土地については所有者などが急傾斜地などの維持管理に努めてください(下記参照)。

参考

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和四十四年七月一日 法律第五十七号)

土地の保全

第九条 急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者または占有者は、その土地の維持管理については、当該急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊が生じないように努めなければならない。

2 急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は、当該急傾斜地の崩壊による被害を除却し、または軽減するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1817
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更新日:2020年02月10日