市営住宅案内

市営住宅は、住宅に困っている比較的収入の少ない世帯に対し、安い家賃でお貸しすることを目的として、市が供給している住宅です。裾野市では、19棟97戸の市営住宅を管理しています。

募集している住宅(2023年6月30日現在)

間取りや設備などの詳細は市営住宅案内(PDFファイル:90.8KB)をご覧ください。

募集している住宅
団地 所在地 募集戸数 募集方法 備考
舞台団地 裾野市深良220 5戸 随時募集

浴槽持ち込み

汲取便所

新稲荷団地 裾野市稲荷116-1 0戸 抽選

募集時期未定

単身入居不可

(注釈)舞台団地は随時募集(いつでも応募可)となります。ただし、空き部屋がない場合、修繕が完了している部屋がない場合などは入居まで時間がかかる場合があります。

(注釈)応募は1世帯1団地のみとなります。部屋を選ぶことはできません(事故部屋を除く)。

(注釈)新稲荷団地は空き部屋が発生次第、抽選会を実施します。抽選会の実施は市公式ホームページ、広報すその、広報無線等でお知らせします。

(注釈)舞台団地平屋建て、上原団地は入居制限により募集を停止しています。

入居までの流れ

入居までは申し込みをしてから、最短1か月~2か月ほどかかります。

入居フロー

 

入居申込資格

申込資格は公開時のものであり、法改正によって変更となる場合があります。

一般世帯の場合

次の1から6の全てに該当する人

  1. 現に同居しまたは同居しようとする親族がある方。次の方は親族に含みます。
    (イ)婚姻の届け出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方。
    (ロ)入居可能日から3カ月以内に同居できる婚姻予定者。
  2. 申込者と同居しようとする親族の最近1年間における収入から算出した金額(収入認定額、下図参照)が基準額(一般世帯158,000円、裁量世帯は214,000円)以下の方。なお、生活保護、失業保険、遺族年金、福祉(障害)年金、仕送りなど非課税所得や退職金、一時所得は収入として扱いません。
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかな方(自家を所有している方や公営住宅入居者は申し込みできません)
  4. 裾野市内に住所または勤務先を有している方。
  5. 現に諸税(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していない方。
  6. 申し込み者と同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。(警察署への照会に同意すること。)

収入認定額の算出方法

収入認定額の算出方法

単身者の場合

一般世帯の場合の2から6の全てに該当する人で以下のいずれかに該当する人

  • 60才以上の人。
  • 1級~4級の身体障害者(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)、1級~3級の精神障害者、療育手帳の交付を受けており、障害の程度がA、Bの知的障害者。
  • 生活保護を受けている人、原爆認定者、ハンセン病療養所入居者など、海外からの引揚者で5年を経過していない人。
  • 配偶者からの暴力で、保護または裁判所からの命令を受け5年を経過していない人。

ただし、新稲荷団地は、3DK(67.87平方メートル)と広く、「誘導居住面積水準」(単身の場合は55平方メートル)を超えることから、単身での申し込みができません。

裁量世帯

裁量世帯とは、入居者または同居者が下記のいずれかに該当する場合です。所得制限の緩和などがあります。

  • 身体障害者手帳に記載された障害の程度が1級~4級までの人
  • 療育手帳に記載された障害の程度がAとBまたは同程度と認められる人
  • 精神障害者福祉手帳に記載された障害の程度が1級~2級までまたは同程度と認められる人
  • 戦傷病者手帳(特別項症~第6項症・第1款症)の交付を受けている人
  • 原子爆弾被爆者の認定を受けている人
  • 引揚者で本邦に引き揚げた日から5年を経過していない人
  • 世帯主が60才以上の人で、かつ同居者のいずれも60才以上か18才未満の場合
  • 「ハンセン病療養所入所者などに対する補償金の支給などに関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所入所者など
  • 小学校就学前の子どものいる世帯

特別控除

条件により、収入認定額について、以下の特別控除が適用されます。

  • 給与所得等控除:1人につき10万円
  • 障害者控除:1人につき 27万円
  • 特別障害者控除:1人につき 40万円
  • 老人控除:1人につき10万円
  • 特定扶養控除:1人につき 25万円
  • 寡婦・寡夫控除:1人につき 27万円
  • ひとり親控除:1人につき35万円

申込時に必要な書類

市営住宅に申し込む場合は、下記の書類をご用意の上、市役所2階のまちづくり課に提出してください。なお、書類を用意する前に、入居申込資格に該当するか、ご確認ください。

市営住宅の申込時に必要な書類
  名称 入手先 手数料 目的・備考
1 市営住宅申込申請書 まちづくり課(市役所2階)    
2 住民票 市民課(市役所1階) 300円/1通

・入居者全員が親族であることを確認するため。

・世帯全員分が必要です。

3 源泉徴収票 勤務先など  

・所得額を証明するため。

・高校生以下を除く世帯全員分が必要です。

・確定申告の方は、確定申告書の写し、源泉徴収票がない場合は、給与証明などを提出してください。

4 所得証明書または非課税証明書 税務課(市役所1階) 300円/1通

・所得額を証明するため。

・高校生以下を除く世帯全員分が必要です。

・所得がない場合も、非課税として証明書が発行できます。

5 市税の滞納がないことの証明書 税務課(市役所1階) 300円/1通

・市税の滞納がないことを確認するため。

・高校生以下を除く世帯全員分が必要です。

・様式には「市営住宅用」があります。

(注釈)申込者によっては、その他の必要な書類(生活保護受給証明、年金受給証明、障がい者手帳、療育手帳、母子または父子家庭の戸籍謄本、婚姻予定者は婚姻証明書など)があります。

連帯保証人について

入居に際しては原則、連帯保証人(1名)が必要となります。

連帯保証人の条件

(1)独立の生計を営み、かつ、弁済する資力を有し、次のいずれかに該当する方 

  • 静岡県内に居住し、または勤務する方。
  • 入居者の親族である方。

(2)家賃債務保証機関、社会福祉法人等で市長が適当と認める法人等

(注釈)現在、裾野市営住宅の求める連帯保証内容に対応した法人を裾野市では把握しておりません。法人保証の活用を検討される場合は、あらかじめ担当者にご相談ください。

連帯保証人の役割

連帯保証人となっていただく方は、入居者の方と連帯して、市営住宅の居住に関しての一切の責任を負っていただきます。主なものは次のとおりです。

  • 入居者が家賃を滞納したとき。
  • 入居者が退去の際、その負担すべき修繕をしなかったり、修繕費用を支払わなかったとき。
  • 入居者の行方不明および単身の入居者の方が死亡したときの処置。
  • その他、裾野市営住宅条例および裾野市営住宅条例施行規則に定める義務を履行しないとき。

連帯保証人の異動が生じた場合

連帯保証人の異動が生じたときは、すぐに市に届出を行ってください。

  • 住所、勤務先等に変更があったとき。
  • 死亡したとき。
  • 連帯保証人を辞退したいとき(原則、辞退はできません。入居者が新たな連帯保証人と契約することの市の承認が必要です。)。

連帯保証人の保証すべき金額(極度額)

入居者の入居当初家賃の12カ月分(詳細な金額は、契約書類である「請書」に記載されます。)。

連帯保証人の免除規定について

入居決定者の努力にもかかわらず、連帯保証人となっていただく方が見つからないことを理由に市営住宅に入居できないという事態が生じないよう、裾野市では連帯保証人の免除についての規定を定めています。免除の対象者は裾野市営住宅条例第11条第3項に規定されている「市長が特別の事情があると認める者」となります。連帯保証人の免除を受けたい場合はあらかじめ担当者にご相談ください。

家賃の支払いについて

家賃の支払いと納期限

  • 家賃の支払いは原則、口座振替(銀行引落し)となります。
  • 口座振替が実施できる金融機関はみずほ銀行、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、沼津信用金庫、三島信用金庫、静岡県労働金庫(ろうきん)、富士伊豆農業協同組合(JAふじ伊豆)、ゆうちょ銀行です。
  • 毎月25日に引落しとなります。ただし、銀行の休業日の場合は翌営業日となります。

(注釈)再引落しは実施しておりません。引落しが確認できなかった場合、督促状と納付書を送付しますので、早急に市指定金融機関の窓口でお支払いをお願い足します。

入居に関する留意事項

  1. 市営住宅では、犬、猫などのペットを飼うことはできません。
  2. 入居に際して、家賃3カ月分の敷金の納入をお願いします。
  3. 浴槽、風呂釜、ガスコンロ、給湯器がついていない団地は、入居者負担で取り付け、退去時には取り外してください。処分に際して、浴槽、風呂釜は建築廃材となるため、美化センターでは収集していません。入居者個人で廃棄物処理業者などへ依頼をお願いします。
  4. 電気、ガス、水道は、入居者各自で手続きしてください。
  5. 入居後は所属する区の一員として生活してください。(区費、共益費、区の行事などがあります)
  6. 入居後も、家賃算定のための収入申告を毎年行ってください。
  7. エアコンは付いていません。設置する場合はあらかじめ承認を受けた上で、入居者負担で取り付け、退去時には取り外してください。
  8. 退去時には、襖、障子の張り替えをお願いします。新稲荷団地はこれに加え、台所と和室のクロスの張り替えを入居者負担としています。
  9. 退去時には、畳償却費をお支払いください。
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

都市計画課(建築住宅係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年07月03日