ブロック塀等の撤去に対する補助制度

危険なブロック塀などを撤去する場合に、その費用に対して補助金を受けることができます。
事業を活用したい場合は、事前相談をお願いします。補助金の交付決定前に契約した場合や、既に撤去している場合は対象になりません。

1 内容・目的

転倒したブロック塀

地震発生時に、倒壊または転倒で通行人などの第三者に被害を与えるおそれのある道路に面したブロック塀などを撤去する場合に、その費用に対して補助金を受けることができます。

(道路に面する敷地内の全てのブロック塀を撤去する場合に限る。)

2 根拠法令

3 対象となる塀

下記の全ての条件に合致するもの

  • ブロック塀、石塀、レンガ塀などであるもの
  • 通行人などの第三者に被害を与えるおそれのある道路(赤道、通路を含む)に面しているもの(隣地との境界にあるものは補助金の対象となりません。)
  • 地震で倒壊または転倒の危険性があるもの。具体的には、パンフレット「ブロック塀の点検と改善」で危険とされたもの(例:根入れがない、地盤から2メートルを超えている、控壁がない、傾いたりひび割れしている、鉄筋が入っていない、など。)
  • 基礎を除いた高さが60センチメートルを超えるもの

4 補助の内容

ブロック塀等の撤去に要する経費で、業者に支払う額と撤去するブロック塀などの延長に1メートル当たり9,200円を乗じた額を比較して、少ない額の1/2(一敷地10万円が上限)。

5 備考

  • 既に契約や撤去工事に着手した場合は対象となりません。
  • 撤去後は、生け垣や金属製フェンスなどの軽い柵への造り替えをおすすめします。
  • 倒壊した際の被害が少なくなるよう、高さを抑える(60センチメートル、ブロック3段程度まで)ことも有効ですが、この場合は補助対象となりません 。
  • ブロック塀の構造基準は、建築基準法施行令第62条の8に規定されています。
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2024年04月09日