屋外焼却はやめましょう

屋外焼却は禁止されています

法律の基準を満たした焼却設備を使用せず、簡易焼却炉やドラム缶などで廃棄物を野外焼却する行為を「屋外焼却」といいます。
野焼きは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」や「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で禁止されています(一部例外を除く)。

屋外焼却を行った場合

法律

「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科」(法人は3億円以下の罰金)

条例 (注釈)事業者のみ対象

「違反行為の中止または施設の改善や必要な措置について勧告」
「野外燃焼行為の制限について勧告に従わない者に対し、その事実および勧告の内容を公表」

屋外焼却の例外

以下の場合は、例外として焼却行為が認められています。

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:河川管理のために伐採した草木などの焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例:災害時の応急対策
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:どんど焼きなどの行事における門松やしめ縄などの焼却、塔婆の焼却
  4. 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例:農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却
  5. たき火その他日常生活における廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例:たき火、キャンプファイヤー

注意

  • 例外規定に該当する行為であってもむやみに焼却してよいというわけではありません。周辺住民などから苦情が生じる場合には中止してもらう場合があります。風向きや時間帯などを考慮したうえで、最小限度の量にとどめるなどの配慮をお願いします。
  • 条例でゴム、合成樹脂、油(有機溶剤含む)、紙、木材、皮革、布、厨芥類については廃棄物に該当しないものも野外焼却禁止です(事業者のみ)。事業者以外の者もみだりに野外焼却させてはいけません。
  • 消防署への焼却行為の届出は火災予防の観点によるものであり、届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません。

お願い

家庭ごみは市の収集に出しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447

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更新日:2020年04月16日