小規模な太陽光発電事業に関するお願い
モジュール面積1,000平方メートル未満の小規模な太陽光発電事業をお考えの皆様へ
市では、2020年1月に「裾野市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定し、事業区域が2,000平方メートル以上または太陽電池モジュールの総面積が1,000平方メートル以上の事業は、条例に基づく届出が必要となりました。しかし、条例の対象に満たない規模の太陽光発電設備を設置する場合でも地域との共生を図ることが重要です。
ここでは、周辺環境などに配慮することが望ましい事項を示しています。周辺地域とのトラブルを未然に回避するためにも、設置する前にご一読ください。
対象
「裾野市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」の適用とならない事業区域が2,000平方メートル未満または太陽電池モジュールの総面積が1,000平方メートル未満の事業
ポイント
設置する前に、周辺環境などへの配慮が大切です
再生可能エネルギーを活用する太陽光発電設備は、地球温暖化対策に資するものですが、立地場所や設置・運用の仕方によっては、地域住民の生活環境や地域で保全しようとしている景観などに影響を及ぼすおそれがあります。そのため、検討段階から多様な課題に取り組むことが重要です。
法令に基づく許可承認が事前に必要な場合があります
小規模な再生可能エネルギー発電事業でも、都市、農地、森林、環境保全、災害防止、文化財などに関する法令などに基づくさまざまな規制などがあります。それぞれの法令を所管する国や県、市に確認の上、法令などを遵守してください。
主な関係法令
農地法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、文化財保護法など
地域住民などに対し、計画の説明を行いましょう
地域住民への十分な説明を怠ったことで、施設稼働後にトラブルとなるケースがあります。事業区域の近隣住民や隣接地の所有者などに対し説明を行うなど関係者への周知を徹底し、また事業の理解を得るよう努めましょう。
太陽光発電に係る環境配慮における検討項目
他にも多様な項目が考えられます。設置規模や場所などの実情に沿って対応しましょう。
項目 |
内容 |
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法令 |
農地や林地などに設置する場合、事前に必要な届出や許可手続きはお済みでしょうか。 |
周知 |
事業計画段階から地域住民などに周知・説明を行っていますか。 |
地盤 |
斜面地などで土地が崩落する危険性はありませんか。 |
濁水 |
大雨の際、表土や濁水が流れ出すことはありませんか。 |
騒音 |
工事で生じる粉じんなどや、稼働前後の騒音・振動の対策はされていますか。 |
光害 |
周囲に住む人がまぶしさを感じる恐れはありませんか。 |
景観 |
設置機器の高さや色彩などで良好な景観が損なわれませんか。 |
運用 |
稼働中の管理体制や、事業後の設置機器などの処分について計画していますか。 |
自然 |
重要な動植物の生息環境や、自然とのふれあいの場に影響はありませんか。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447
更新日:2020年06月12日