退職者医療制度

退職者医療制度の保険証をお持ちの方が医療を受けると、長年加入していた社会保険などから国民健康保険に拠出金が支払われる制度です。

若いときと比べ、退職後は比較的医療の必要性が高まる方が多くなります。国民健康保険は、社会保険と比べると年齢層が高くなる傾向にあり、医療費も増加傾向にあります。医療保険の制度間の格差を少なくするため、退職被保険者とその被扶養者の皆さんの医療費は、一般の被保険者とは別の財源(社会保険などからの拠出金)が利用されます。被保険者の皆さんにとっては、一般の国民健康保険と比べても、利用の方法や保険税などの違いがないことになりますが、退職者医療制度を適正に適用することで、国民健康保険が負担する医療費を抑えることができ、保険税の増加を抑えることができます。

この制度は、平成20年4月の法改正により原則廃止となりましたが、経過措置として、平成26年度までの間は65歳未満の退職被保険者が65歳に達するまで存続します。

対象となる方

国保に加入している65歳未満の方で、次の要件のいずれかに該当する方

  • 厚生年金などの加入期間が20年以上の方
  • 40歳以降の厚生年金などの加入期間が10年以上ある方
  • 1または2その方に扶養されている方
この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799

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更新日:2021年08月20日