国民健康保険よくあるご質問

保険証について

質問

保険証の有効期限が1年ないのですが、新しい保険証はどうなるのですか

回答

裾野市の国民健康保険では、保険証の有効期限を「交付を受けた日以降の7月31日まで」としています。8月1日以降の保険証は7月下旬に郵送させていただきます。ただし、次の方の保険証の有効期限は7月31日ではありません。

  • 7月31日までに70歳を迎える方は、誕生月の月末までです。70歳の誕生月の翌月1日から負担割合の載った保険証兼高齢受給者証を利用します。
  • 7月31日までに75歳を迎える方は、誕生日の前日までです。75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の保険証を利用します。
  • 短期被保険者証の対象の方は、国民健康保険税の納税状況により1年間の保険証をお出しできません。4月、7月、10月、1月の月末が有効期限になります。保険証の更新は、税務課で納税相談の上国保年金課で手続きをしていただく必要があります。

質問

 資格証明書というものが送られてきました。これはなんですか?

回答

国民健康保険の資格証明書は、国民健康保険の加入者であることを証明するものです。国民健康保険は皆さんからの国保税を主な財源としていますが、国保税の滞納の状況により被保険者証をお出しすることができない場合、資格証明書が発行されます。

医療機関で医療を受けるとき、健康保険を利用する「保険診療」と医療機関の規定額で受診する「自由診療」があります。「自由診療」の場合、保険診療より割高になることがあります。資格証明書で医療機関にかかったときは、保険診療で受診できますが、窓口負担が10割になります。資格証明書で受診した場合は、国保年金課の窓口で、本来の負担額との差額の支給申請手続きをします。

資格証明書は、窓口負担が大きいうえ、事後の申請が発生するため不便です。国保税の納付が困難なときには、早めに納税相談を行ってください。納税相談をした後、短期の被保険者証に切り替えることができます。

また、既に社会保険に加入していて、国民健康保険を抜ける手続きがお済みでない場合、お早めに国民健康保険を脱退する手続きをしてください。

国保の手続きについて

質問

現在、会社の健康保険(社会保険)に加入していますが、いまだに国民健康保険の保険証が送られてきます。入社前は国民健康保険に加入していました。

回答

国民健康保険の加入や脱退(抜ける)手続きは、ご自身で手続きをする必要があります。ご質問の場合、国民健康保険の脱退手続きをされていない可能性があります。保険証が毎年送られてくる場合、国民健康保険税も課税され続けていることになります。お手数ですが、お早めに国民健康保険の脱退手続きをされるようお願いします。なお、お仕事の都合等で、来庁での手続きがとれない場合、郵送でのお取扱いをしますので、ご連絡ください。

質問

会社を3カ月前に退職しました。ところが病院に行かなければならなくなり、保険証が手元にないことに気づきました。どうすればいいでしょうか。

回答

会社を退職されたあとの健康保険は、前の健康保険を任意継続する場合や、家族の社会保険の扶養に入る場合など、国民健康保険以外の保険に加入するケースが考えられます。国民健康保険に加入される場合は、届出が必要ですので、「国民健康保険に加入する」のページをご覧ください。

ご質問の場合、退職と同時に社会保険を喪失している可能性があります。現在まで、どの健康保険にも加入していない場合、3カ月前にさかのぼって国民健康保険に加入する必要があります。この間、医療にかかっていない場合でも、過去3カ月分の国民健康保険税がかかります。

国保税について

質問

年金から国保税が天引きされています。さらに口座からも国保税が引かれています。どうなっているのですか?

回答

年金から国保税を引く方法を「特別徴収」といいます。また、預金口座などから引き落としをしたり、納付書で金融機関に支払ったりする場合を「普通徴収」といいます。特別徴収は、その世帯で国民健康保険に加入している方が65歳以上の方のみで、世帯主の方も国民健康保険だった場合に、世帯主の方の年金から天引きされます。

ご質問のような場合で考えられるのは、国民健康保険の加入者が特別徴収の対象だったとき、その世帯に後から新たな国民健康保険の加入者が加わったケースが考えられます。このような場合、もともとの保険税を特別徴収のままに、新たに加入したことによる保険税の増加分を口座引落し(普通徴収)にします。そのため、年金と口座の両方から国保税が引かれる形になってしまうものです。

このまま世帯の加入者が変わらなければ、次年度の国保税は、口座引落しのみになります。
もし、新たに国民健康保険に加入した方がいないような場合は、個別に確認をしますのでご連絡ください。

質問

11月に社会保険に加入しました。国民健康保険を脱退する手続きも11月に済ませています。国保税はいつまで支払えばいいのですか?

回答

国保税は、その年度の1年分(途中加入の場合は3月分まで)を計算し、その金額を8回、または6回に分けて納めていただいています(途中加入の場合は、2月までの納付の月の回数)。どれが何月分というわけではありませんので、どこまでお支払すればいいのか迷う方が多いと思います。

基本的には納付書が発行された後は、国民健康保険を抜ける手続きいただいた月の末の納付期限のもの(土曜日・日曜日・祝日の場合は月のはじめ)までの保険税を納付いただき、そこまでいただいた国保税で精算をします。お返しする分があればお戻しを、さらにいただく分があればその分の納付書が次の納期の前までに送付されます。口座引落しの場合も同様です。ご質問の場合は11月末日(土曜日・日曜日のときは翌月当初の平日)納期限の分までお支払ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799

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更新日:2021年08月20日