請求で行う保険給付
保険証(被保険者証)を持たずに医療を受けたときは
事故や急病などで被保険者証を持たずに医療機関で治療を受けたとき、または国民健康保険への切替手続きの途中などで、国民健康保険の被保険者証を手にする前に医療機関にかかったときなどは、医療費の10割の金額の請求を受けることがあります。このような場合は、いったん全額を医療機関に支払い、あとで国民健康保険の窓口に請求します。
請求に必要な物
- 保険証(被保険者証)
- 領収書と診療内容の分かる明細書
- 口座番号がわかるもの(世帯主名義)
治療用装具(コルセットや義足など)を作ったときは
治療のため、コルセットなどの補装具を作成したときは、費用の一部を健康保険に請求することができます。
請求に必要な物
- 保険証(被保険者証)
- 領収書と装具の明細書
- 医師の診断書か証明書
- 口座番号がわかるもの(世帯主名義)
国保を扱っていない柔道整復師の施術代は
国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときは、健康保険で施術代の一部が負担されます。
請求に必要な物
- 保険証(被保険者証)
- 明細のわかる領収書
- 口座番号がわかるもの(世帯主名義)
医師から指示されたはり・きゅう・マッサージ代は
医師が必要と認めた はり・きゅう・マッサージの施術を受けたときは、健康保険で施術代の一部が負担されます。
請求に必要な物
- 保険証(被保険者証)
- 医師の同意書
- 領収書(施術の内容がわかるもの)
- 口座番号がわかるもの(世帯主名義)
海外で急病になったときの治療代は
国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、申請によりその医療費の一部について払い戻しを受けることができます。対象となるのは、受けた治療が日本国内で保険診療として認められるものに限ります。申請の期限は、海外の医療機関へ医療費を支払った翌日から2年間です。ただし、治療目的の渡航や、海外に1年以上滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められた場合には、海外療養費を支給できない場合があります。
請求に必要な物
- 保険証(被保険者証)
- 領収書
- 診療内容明細書(様式A)
- 領収明細書(様式BまたはC)
- 診療内容明細書と領収明細書の翻訳文(翻訳者の住所・氏名を記入)
- 渡航した事実のわかるもの(パスポート等出入国日が確認できるもの)
- 調査に関わる同意書
- 口座番号がわかるもの(世帯主名義)
- はんこ
診療内容明細書(様式A) (PDFファイル: 85.0KB)
領収明細書 歯科(様式C) (PDFファイル: 141.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2022年03月15日