保険料の納付が遅れると
決められた納期限までに納付されないと督促状が送付され、保険料に加えて延滞金を納めることになります。さらに、その後も納付されない場合には、やむなく財産(動産・不動産・給料・預金など)を差し押さえ、換価し保険料に充てることになります。保険料を納期限までに納付できない特別な事情のある方は、早めに納付相談をお願いします。
延滞金
納期限の翌日から完納されるまでの期間(日数)に応じ、保険料に次の区分に応じた割合を乗じて計算した額となります。
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
「各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+1%」の割合。ただし、7.3%を超える場合は、7.3%
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降
「各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+7.3%」の割合
各年の割合
期間 |
納期限の翌日から 1カ月まで 割合(年) |
納期限の翌日から 1カ月を経過した日以降 割合(年) |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799
更新日:2025年09月08日