養子縁組届

養子縁組届(養子縁組をするとき)

いつまでに

期限はありません。届け出した日から法律上の効力が発生します。

だれが

養子縁組する当事者(養親になる人・養子になる人)

(注釈)養子になる人が15歳未満の場合は法定代理人

どこに

  • 届出人の本籍地の市町村役場
  • 届出人の住所地の市町村役場

(注釈)裾野市では、市民課または各支所(富岡支所、深良支所、須山支所)に届出を提出することができます。

持ち物

  1. 養子縁組届書
  2. 本人確認書類

その他

  • 18歳以上の証人2人の署名が必要です
  • 縁組する人に配偶者がいるときは、配偶者の同意(署名)が必要です
  • 未成年の方を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要な場合があります
  • 場合によって記入方法等が異なるため、事前のお問い合わせをおすすめします

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872

市民課(窓口)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年02月29日