印鑑登録申請
印鑑登録申請の方法
印鑑登録証を印鑑登録の際に発行します。
印鑑登録できる人
- 裾野市の住民基本台帳に登録されている15歳以上の人
印鑑登録できる印鑑

印鑑登録できる印面の大きさは縦横8ミリメートル以上、25ミリメートル以下です。
お客様の財産保護の観点から、原則として三文判(大量生産されていて、同じ印影が複数あるはんこ)の登録はお断りしています。
印鑑登録・証明手数料
- 印鑑登録料 300円
- 印鑑登録証明書 1通 300円
登録する本人が窓口で手続きする場合
以下のものをお持ちの上、登録する本人が来庁し、市役所市民課または各支所で手続きしてください。
持ち物
- 登録するはんこ
- 本人であることを証明できるもの (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注釈)公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちでない人は、当日の登録はできません。
(注釈)健康保険証は印鑑登録には利用できません。
代理人が登録する本人に代わって来庁する場合
代理人による印鑑登録申請は3回の来庁が必要です。あらかじめ登録者本人が記入した代理人選任届をお持ちの場合は1回目の来庁による手続きは不要となります。
(注釈)登録する本人が「住民基本台帳カード」をお持ちの場合は、事前に市民課へご連絡ください。
代理人選任届(委任状)の記入例 (PDFファイル: 78.1KB)
1回目
印鑑登録申請書と代理人選任届(委任状)の書式を市民課、または各支所の窓口でお受け取りください。
なお、代理人選任届(委任状)は必ず登録者本人に記入してもらってください。
2回目
代理人選任届(委任状)と印鑑登録申請書を窓口に提出してください。登録者本人が記入した代理人選任届をお持ちの場合は、登録するはんこをお持ちの上、窓口で印鑑登録申請書に記入してください。
(注釈)印鑑登録申請書と代理人選任届(委任状)および代理人の方の本人確認をしてから、登録者本人あてに照会書を速達で住民登録地に郵送します。住民登録地に届いた回答書と代理人選任届(委任状)は必ず登録者本人に記入してもらってください。
必要なもの
- 代理人選任届(委任状)
- 印鑑登録申請書
- 登録するはんこ(登録者本人が記入した代理人選任届をお持ちの方)
- 代理人のはんこ
- 代理人の本人確認資料(個人番号カード・免許証・パスポート)
3回目
記入してた回答書と代理人選任届(委任状)を窓口に提出してください。
必要な物
- 回答書
- 代理人選任届
- 登録するはんこ
- 代理人のはんこ
- 登録者本人であることを証明できるもの(個人番号カード・保険証・年金手帳)
- 代理人の本人確認資料(個人番号カード・免許証・パスポートなど)
印鑑登録している人が転居・転出・死亡した場合
転居(市内での異動)した場合
印鑑登録は失効されませんので、そのまま利用できます。
転出(他市へ異動)、死亡した場合
印鑑登録は異動日(死亡日)をもって失効します。印鑑登録証は返却するか、破棄してください。
印鑑登録している人の氏・名が変わった場合
印鑑登録している文字が変わった場合
(例)「裾野花子」さんが印鑑登録を「裾野花子」のはんこで行い、氏が「静岡」に変わった場合
- 印鑑登録が抹消されます。抹消された人については、通知をお送りしています。
- 印鑑登録証明書を発行するには、現在の氏または名のはんこか、名のみのはんこで再登録する必要があります。
印鑑登録している文字は変わらない場合
(例)「裾野花子」さんが印鑑登録を「花子」のはんこで行い、氏が「静岡」に変わった場合
- 原則として印鑑登録は抹消されませんので、そのまま利用できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2021年01月19日