独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号利用法(注釈)に定められた事務に限定されていますが、番号利用法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、条例で定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

(注釈)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

独自利用事務の情報連携に係る届け出

裾野市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

裾野市の独自利用事務
執行機関 届出
番号
独自利用事務の名称
市長 1 高齢者肺炎球菌予防接種に関する事務
市長 2 風しんワクチンおよび麻しん・風しん混合ワクチン接種費用の助成に関する事務
市長 3 訪問介護利用者負担助成事業による訪問介護サービスの利用者負担額の助成に関する事務
市長 4 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付に関する事務
市長 5 こども医療費の助成に関する事務
市長 6 乳幼児医療費の助成に関する事務
市長 7 ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務
市長 8 重度障害者(児)医療費の助成に関する事務

個人情報保護委員会 届出書検索サービス

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係・契約係・検査係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

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更新日:2025年06月02日