マイナンバーの付番と概要

マイナンバーの付番

  • 平成27年10月から、国民の皆さん一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番・通知されます。
  • 住民票の住所に通知カードにより、個人番号(マイナンバー)が送付されます。
    (注釈)住民票の住所と異なるところに居住している方は、住所の変更をお願いします。
  • 通知カードを受け取った方は、同封された申請書を郵送またはパソコン・スマートフォンから申請することで、市区町村の窓口で個人番号カードの交付を受けることができます。パソコンなどお持ちでない方は市民課で申請手続きの手伝いを行っています。

詳しくは、マイナンバー(個人番号)を送付しますのページをご覧ください。

マイナンバーは行政手続きで利用

  • 平成28年1月から個人番号(マイナンバー)は、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。
  • 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、個人番号(マイナンバー)が利用されます。
  • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務など、法律で定められた範囲に限り、個人番号(マイナンバー)を取り扱います。

(注釈)平成27年12月をもって、住民基本台帳カード(住基カード)の発行は終了しました。これまでに発行した住基カードについては、有効期間内は引き続き利用することができます。

マイナンバーの不正利用の禁止

  • 法律で定められた目的以外で個人番号(マイナンバー)を利用したり、他人に提供したりすることはできません。
  • 他人の個人番号(マイナンバー)を不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
  • 個人番号(マイナンバー)と結びついた個人情報を保護するため、さまざまな対策を講じます。

マイナンバーは公平・公正な社会を実現する社会基盤

  • 行政の効率化
  • 行政機関や地方公共団体などでさまざまな情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
  • 国民の利便性の向上
  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。
  • 公平・公正な社会の実現
  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方に、きめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーは変更不可

番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

番号制度に伴う特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報とは

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害など)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシーなどの権利利益の侵害の未然防止と国民・住民の信頼の確保を目的としています。 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。 特定個人情報保護評価書は、ホームページなどで公表することが義務付けられています。裾野市における特定個人情報保護評価書については、マイナンバー保護評価Webページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872

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更新日:2018年04月27日