不法投棄

不法投棄は犯罪です

心ない人によって、市内の山や川、空き地などが「ごみ捨て場」になっています。「自分だけならいいか」や「ちょっとなら」という安易な気持ちが、裾野市の美しい自然やまちを汚しています。
ごみをみだりに捨てることは、法律で禁止されています。不法投棄を行った場合、罰則が科せられます。5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金または併科となります。

過去の不法投棄現場

過去の不法投棄現場

自分の土地に不法投棄された場合

自分の所有地(管理地)に不法投棄されてしまった場合、不法投棄をした人物が特定できる場合はその人物が不法投棄物を撤去しますが、特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければいけません。
市は、原則として個人の土地に不法投棄された物の撤去はしませんが、捨てられたごみの処理方法の相談や、不法投棄防止対策の相談を行います。

不法投棄されないために

草が生えて見通しが悪い、車を停めやすいといった状況だと不法投棄をされやすくなります。自分の土地を適正に管理して不法投棄から守りましょう。

不法投棄対策例

  • 見回りを定期的に実施する。
  • 草刈りなどを行い、見通しの良い状態にしておく。
  • 周囲や入口に侵入防止対策をする。
  • 「不法投棄禁止」などの看板を設置する。

市民を対象に看板を配布しています。(2枚まで)

設置場所の確認や設置後の管理などをご案内しますので、生活環境課窓口へお越しください。

市が配布している不法投棄禁止看板例

市が配布している不法投棄禁止看板例
この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447

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更新日:2021年01月13日