幼児教育無償化等に伴う取り扱いなどの変更(幼稚園・保育園などの2019年10月以降の取り扱い)
幼稚園・保育園などの2019年10月以降の取り扱い
国では2019年10月から、幼児教育無償化を実施することとしました。この制度の改正で、10月以降の保育料や給食費の実費負担でなどの変更があります。併せて、市独自で実施してきた施策も一部が変更となります。
今後詳細が決定し次第、順次お知らせします。
幼児教育無償化
無償化の対象となる児童
- 3歳から5歳までの全ての児童(4月1日の年齢)
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童
対象範囲(施設)
- 幼稚園、保育所、認定こども園 の費用(保育料)
- 認可外保育所など
実費の取り扱い(3歳から5歳児の給食費)
- 実費扱いの区分に3歳から5歳児は給食費(食材費)が加わります。従来は保育料に算入されていたものが保育料から除外されます。
- 3歳から5歳までの園児保護者から実費で徴収する食材料費(給食費)などの費用については、無償化の対象とはなりません。年収約360万円未満相当の世帯は副食(おかず、おやつ)の費用が免除の対象となります。
注釈
- 今までは3歳から5歳までの子どもたちの保育料に食材料費(給食費)が含まれていました。制度の改正で保育料は無償化となりますが、実費として食材料費(給食費)が発生します。
- 保育所などの0歳から2歳までの子どもたちは、現在の取り扱いを継続します。保育料に食材料費(給食費)が含まれます。
利用者負担(保育料)の考え方
変更がない事項
- 保育料は、世帯の所得の状況などを勘案して定める「応能負担」です。
- 保育料は、国が定める基準を限度として、市町村が定めることとされています。
- 4月1日の年齢が3歳未満の子どもには利用者負担(保育料)が発生します。
- 所得階層の区分を決定するにあたっては、市民税額(市民税額を基に階層を決めるので、4月から8月分までを前年度の市民税、9月分以降3月分までを当年度の市民税の額によって決定します )を基に行うこととされています。
変更がある事項
- 4月1日の年齢が3歳以上の子どもは利用者負担(保育料)が無償となります。
- 4月1日の年齢が3歳未満の子どもには利用者負担(保育料)が発生します。
- 国が示す基準で多子軽減が採用されます(裾野市が3年間行ってきた多子軽減拡大の廃止)。
- 年収約360万円以上の年収世帯は、未就学児童の中で子の順位が決まります。
- 年収約360万円未満の世帯は、保護者が扶養している最年長の子どもを第1子とし、順にその下の子を第2子、第3子と数えます。
- ひとり親世帯などへの軽減措置が採用されます。
関連資料
- 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち
- 幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
- 認可外保育施設等を利用する子どもたち
- 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターを利用する子どもたち
- 認定こども園の幼稚園部などを利用する子どもたち
新制度未移行の幼稚園用 (PDFファイル: 107.4KB)
- 従来の私立幼稚園を利用する子どもたち
- 認可外保育施設などを利用する子どもたち
- 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターを利用する子どもたち
- この記事に関するお問い合わせ先
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幼稚園・保育園課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1822
ファクス:055-992-3681
更新日:2019年07月12日