税金・公共料金の控除・免除

所得税・住民税・自動車税などの控除や減免

所得税・住民税等の控除

所得申告者本人または配偶者、扶養義務者が、『身体障害者手帳』または『療育手帳』を所持している場合、「特別障害者控除」または「障害者控除」が適用され、所得税および住民税が軽減されます。

確定申告または年末調整のときに申告することによって、控除されます。
上記のほか、『相続税』 『贈与税』 『事業税』についても、減免・控除・非課税の措置があります。
(注釈)詳しくは、下記までお問い合わせください。

相続税・贈与税についてのお問い合わせ

沼津税務署
電話 055-922-1560

事業税についてのお問い合わせ

県財務事務所
電話 055-920-2029

自動車税自動車取得税の減免

身体などに障がいのある方のために専ら使用する自動車で、減免の要件に該当する場合には、申請によって自動車税および自動車取得税が減免されます。

詳細は、下記リンクをご覧ください。

申請先

4月1日現在、すでに所有している車の場合

〒410-8520 沼津市高島本町1-3
東部総合庁舎5階 沼津財務事務所
電話 055-920-2019

新規・移転取得の場合

〒410-0312 沼津市原字古田2480
沼津自動車検査登録事務所内 県税窓口
電話 050-5540-2051

(注釈)軽自動車の場合は、裾野市役所税務課で減免の申請をしてください。

公共料金の減免など

NHK受信料の減免

NHK受信料の減免
免除額 対象 適用条件
全額免除 市民税非課税の身体障がい者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
市民税非課税の知的障がい者 療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
市民税非課税の精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
半額免除 視覚・聴覚障がい者 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
重度の身体障がい者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が世帯主で受信契約者の場合
重度の知的障がい者 重度の知的障害者(A)と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

問い合わせ

NHKふれあいセンター 電話 0570-077-077

手続き

身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、はんこをお持ちの上、障がい福祉課で手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681

総合福祉課(障がい福祉係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2022年04月04日