税金・公共料金の控除・免除
所得税・住民税・自動車税などの控除や減免
所得税・住民税等の控除
所得申告者本人または配偶者、扶養義務者が、『身体障害者手帳』または『療育手帳』を所持している場合、「特別障害者控除」または「障害者控除」が適用され、所得税および住民税が軽減されます。
確定申告または年末調整のときに申告することによって、控除されます。
上記のほか、『相続税』 『贈与税』 『事業税』についても、減免・控除・非課税の措置があります。
(注釈)詳しくは、下記までお問い合わせください。
相続税・贈与税についてのお問い合わせ
沼津税務署
電話 055-922-1560
事業税についてのお問い合わせ
県財務事務所
電話 055-920-2029
自動車税自動車取得税の減免
身体などに障がいのある方のために専ら使用する自動車で、減免の要件に該当する場合には、申請によって自動車税および自動車取得税が減免されます。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
身体等に障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度について(静岡県公式ホームページ)
申請先
4月1日現在、すでに所有している車の場合
〒410-8520 沼津市高島本町1-3
東部総合庁舎5階 沼津財務事務所
電話 055-920-2019
新規・移転取得の場合
〒410-0312 沼津市原字古田2480
沼津自動車検査登録事務所内 県税窓口
電話 050-5540-2051
(注釈)軽自動車の場合は、裾野市役所税務課で減免の申請をしてください。
公共料金の減免など
NHK受信料の減免
免除額 | 対象 | 適用条件 |
---|---|---|
全額免除 | 市民税非課税の身体障がい者 | 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 |
市民税非課税の知的障がい者 | 療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 | |
市民税非課税の精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 | |
半額免除 | 視覚・聴覚障がい者 | 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合 |
重度の身体障がい者 | 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が世帯主で受信契約者の場合 | |
重度の知的障がい者 | 重度の知的障害者(A)と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合 | |
重度の精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
問い合わせ
NHKふれあいセンター 電話 0570-077-077
手続き
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、はんこをお持ちの上、障がい福祉課で手続きをしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
更新日:2022年04月04日