障害者手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいがある方がさまざまな援助を受けるために必要な手帳で、障がいの程度によって静岡県知事にから認定されます。
身体障害者手帳の概要
身体障害者手帳は、身体に障がいがある方がさまざまな援助を受けるために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級まで区分されていて、静岡県知事により認定されます。障がい名は次の種類で区分されています。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能障害
・聴覚障害
・平衡機能障害 - 音声・言語またはそしゃく機能障害
- 肢体不自由
・上肢機能障害
・下肢機能障害
・乳児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 - 内部障害
・心臓機能障害
・腎臓機能障害
・呼吸機能障害
・ぼうこうまたは直腸機能障害
・小腸機能障害
・免疫機能障害
・肝臓機能障害
身体障害者手帳の手続き
身体障害者手帳に関する申請・届出は次のものがあります。総合福祉課障がい福祉係に提出してください。
区分 | 内容 |
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交付申請 | 新規に手帳の交付を受ける場合 |
再交付申請 |
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住所変更届 氏名変更届 |
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転出届 | 静岡県外へ転出した場合、裾野市役所で転出手続きを行い、 新住所先の福祉事務所で転入手続きをします。 |
返還届 |
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手続きに必要なもの
新規手帳申請
- 申請書
- 診断書
- 写真 (縦4センチメートル、横3センチメートル)
- はんこ
- マイナンバー通知書かマイナンバーカード(個人番号カード)
- 本人確認書類
障害程度(等級)の変更
- 申請書
- 診断書
- 写真 (縦4センチメートル、横3センチメートル)
- はんこ
- 身体障害者手帳
新たな障害の追加
- 申請書
- 診断書
- 写真 (縦4センチメートル、横3センチメートル)
- はんこ
- 身体障害者手帳
再認定
- 申請書
- 診断書
- 写真 (縦4センチメートル、横3センチメートル)
- はんこ
- 身体障害者手帳
再交付(紛失)
- 申請書
- 写真 (縦4センチメートル、横3センチメートル)
- はんこ
再交付(破損)
- 申請書
- 写真 (縦4センチメートル、横3センチメートル)
- はんこ
- 身体障害者手帳
住所や氏名の変更
- 申請書
- はんこ
- 身体障害者手帳
- マイナンバー通知書かマイナンバーカード(個人番号カード)〔県内政令市や県外からの転入〕
- 本人確認書類
返還(死亡など)
- 申請書
- はんこ
- 身体障害者手帳
療育手帳
療育手帳は、知的障がい児(者)に対する療育の指導や知識の普及と援護を受けやすくするため、静岡県知事から知的障害児(者)に対して交付される手帳です。
療育手帳の概要
療育手帳は、知的障がい児(者)に対する療育の指導や知識の普及および援護を受けやすくするため、静岡県知事から知的障がい児(者)に対して交付される手帳で、次のような障害程度の基準があります。
また、手帳に記載される障害程度は、一定期間定めて判定されるもので、「次回の判定年月日」欄に指定された時期に再判定を受ける必要があります。
障害程度 | 障害程度の基準 |
---|---|
A-1 | 最重度の知的障害を有する者 |
A-2 | 重度の知的障害を有する者 |
A-3 | 中度の知的障害を有する者 (B-1かつ身障手帳1、2、3級程度の重複障害) |
B-1 | 中度の知的障害を有する者 |
B-2 | 軽度の知的障害を有する者 |
B-3 | 発達障害を有する者 |
手続きに必要なもの
新規手帳申請
- 申請書
- 申請者調査票
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
- はんこ
- 母子手帳または成績表
再判定
- 申請書
- はんこ
再交付
- 申請書
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
- はんこ
療育手帳の手続き
療育手帳に関する申請・届出は次のものがあります。総合福祉課障がい福祉係に提出してください。
区分 | 内容 |
---|---|
交付申請 | 新規に手帳の交付を受ける場合 |
再判定依頼 | 手帳の障害程度について再判定を受ける場合 |
再交付申請 |
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住所変更届 氏名変更届 |
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転出届 | 静岡県外へ転出した場合、新住所先の福祉事務所で転入手続きをします。 |
喪失届 | 本人が死亡した場合 |
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者の方々が、社会復帰施設や社会参加のために各種サービスを受けやすくするために交付されるものです。
サービス内容
精神障がい者の方が、各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくし、精神障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする制度です。
- 各種の精神保健福祉施策のサービスを受けるに当たっての参考資料となります。
- 所得税や住民税の障害者控除などが行われます。
- 生活保護の障害者加算の障害程度の判定を、手帳で行うことができます。
- 公共施設の入場料や公共交通機関の運賃などの割引が、その運営主体の判断で行われます。
申請方法
診断書の場合
- 申請書
- 手帳用診断書
- 写真 (縦4センチメートル、横3センチメートル)(任意)
- はんこ
- マイナンバー通知カードまたは個人番号カード
- 本人確認書類
→所定の用紙は、総合福祉課障がい福祉係にあります。
年金証書の場合
- 申請書
- 精神障がいを支給事由とする年金証書の写し
- 年金証書内容照会同意書
- 写真 (縦4センチメートル、横3センチメートル)(任意)
- はんこ
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
- 本人確認書類
→所定の用紙は、総合福祉課障がい福祉係にあります。上記の書類を揃え、総合福祉課障がい福祉係へ提出してください。
申請書類については、病院や診療所によっては、備え付けられている所もありますので、医療機関の窓口でお尋ねください。
障害等級
障がいの程度の重いものから順に、1級・2級・3級となります。
有効期限
(注釈)2年間です。
→更新する場合は、更新の手続きが必要になります。
→障がいの程度に変更があった場合は、等級変更の申請ができます。
その他
手帳の交付後、
- 紛失
- 破損
- 住所・氏名など、手帳記載事項の変更
がありましたら、速やかに総合福祉課障がい福祉係へ届け出てください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
更新日:2022年04月04日