障がい福祉サービス(介護給付、訓練等給付、障害児通所給付)
障がい者手帳などをお持ちの方には、在宅で受ける訪問サービス、通所して利用するサービス、施設に入所して利用サービスなどさまざまなサービスがあります。
サービスの種類
介護給付
介護給付のサービスを利用するには、障害支援区分の認定が必要です。
障害支援区分...障がい者に必要な支援の度合いに応じて、区分1から区分6までの認定が行われます。区分に応じて受けることのできるサービスの量が変わります。
分類 | サービス | 内容 |
---|---|---|
訪問系サービス | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
訪問系サービス | 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障害者・精神障害者で常に介護が必要な方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 |
訪問系サービス | 行動援護 | 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
訪問系サービス | 同行援護 | 視覚障害で、移動に著しい困難がある方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います。 |
訪問系サービス | 短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護をする方が病気の場合など、短期間、夜間も含め施設などで、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
訪問系サービス | 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数の障がい福祉サービスを包括的に行います。 |
日中活動系サービス | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
日中活動系サービス | 生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行い、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
居住系サービス | 施設入所 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などをします。 |
訓練等給付
分類 | サービス | 内容 |
---|---|---|
日中活動系サービス | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
日中活動系サービス | 就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
日中活動系サービス | 就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供し、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
居住系サービス | 共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助をします。 |
障害児通所給付
対象児 | サービス | 内容 |
---|---|---|
未就学の障がい児 | 児童発達支援 | 日常生活での基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な訓練を行います。 |
肢体不自由があり、理学療法などが必要な障がい児 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援および治療を行います。 |
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園および大学を除く)に就学している障がい児 |
放課後等デイサービス |
授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な訓練を行います。 |
集団生活を営む施設に通う障がい児 |
保育所等訪問支援 |
保育所などを訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のため専門的な支援などを行います。 |
対象となる方
- 身体障害者手帳を有する方
- 療育手帳を有する方
- 精神障害者保健福祉手帳を有する方
- 精神障害を事由とする年金を受けている方
- 発達障害の診断を受けている方
- 自立支援医療(精神通院)を受給している方
- 難病などの対象者
(注釈)障がい児については、上記に加え、特別児童扶養手当を受給している児童や医師の意見書で対象と認められる児童なども対象となります。
サービスの利用料金(利用者負担額)
サービスを利用した場合は、費用の1割が利用者の自己負担額となります。 ただし、世帯の所得に応じて、上限額が定められており負担の軽減があります。
障がい者の利用者負担(18歳以上の方)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1(注釈) | 市町村民税課税世帯の方(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注釈)この区分に、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者が該当した場合には、「一般1」ではなく「一般2」となります。
障がい児の利用者負担
障がい児の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の方(所得割28万円未満) (通所施設、居宅介護利用の場合) |
4,600円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の方(所得割28万円未満) (入所施設利用の場合) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
4 手続き
次の1から4までお持ちの上、総合福祉課障がい福祉係にある申請書を記入してください。
- 障がい者手帳(もしくは自立支援医療受給証、年金証書、難病医療の受給証、医師の意見書)
- はんこ
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
- 直近の市町村民税課税証明書(同一保険加入者全員分)
(注釈)裾野市に転入した方または施設に入所している方のみ必要となります。1月1日現在[申請日が1月から6月の場合はその前年の1月1日現在]の所在地の課税証明書が必要となります。
サービスを利用するには、計画相談支援(または障害児相談支援)を導入する必要があります。
計画相談支援(または障害児相談支援)は、障害者相談支援事業所がサービス等利用計画を作成し、利用者に合ったサービスを検討していくものです。
サービス等利用計画...障がい福祉サービスの利用を希望する方が、地域で生活する際に必要となるさまざまなサービスを上手に利用するために作る計画です。
手続き後、サービスを受けるまでの流れ
(1) 障害者相談支援事業所との面談
認定調査やサービスなど利用計画作成に必要な聞き取り面談を行います。
(2) 審査・判定
(注釈)介護給付のサービスを利用する場合のみ必要となります。
(1)の認定調査書をもとに、障害支援区分の認定が行われます。認定は、コンピュータによる1次判定と毎月行われる障害支援区分判定審査会による2次判定によって行われます。
(3) サービス等利用計画案の提出
障害者相談支援事業所からサービス等利用計画案が市に提出されます。
(4) 受給者証の発行
提出されたサービス等利用計画案を基に、市が支給決定を行います。
(5) 関係者間での利用調整会議
利用者(もしくは家族)、障害者相談支援事業所、サービス事業所、学校、その他関係機関での話し合いを行います。
(6) サービス事業所との契約、サービスの利用開始
受給者証が発行後は、サービス事業所と契約し、サービス利用開始となります。
どのサービス事業所が良いか分からない場合には、障害者相談支援事業所に相談してください。
(7) モニタリング
一定期間ごとにサービス等利用計画の見直しが行われます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
更新日:2022年04月04日