障がいのある人のための乗り物に関する割引など

乗り物の割引

JR、県内私鉄、バス、タクシーなどの旅客運賃割引

身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、JR、県内私鉄、バス、タクシーなどの割引が受けられる場合があります。割引の有無や割引率、購入方法については、利用する各社にお問い合わせください。

JRの旅客運賃割引率

JRの旅客運賃割引率一覧
種別 利用区分 券種 割引率
(本人)
割引率
(介護者)
身障1種または療育A 本人単独 普通券
(片道100キロメートル以上)
50% なし
身障1種または療育A 本人と介護者 普通券・定期券
回数券・急行券
50% 50%
身障2種または療育B 本人単独 普通券
(片道100キロメートル以上)
50% なし
身障2種または療育B 本人が12歳未満と介護者 定期券 なし 50%
  • 割引乗車券は、発売窓口で身体障害者手帳、療育手帳を提示して購入してください。
  • 小児(12歳未満)については、小児定期券に対して、本人の上記割引は適用されません。

県内バスの運賃割引率

県内バスの運賃割引率一覧
種別 対象者 券種 割引率
(本人)
割引率
(介護者)
身障1種 本人単独
本人と介護者
普通券 50% 50%
身障1種 本人単独
本人と介護者
定期券 30% 30%
身障2種 本人単独 普通券 50% なし
身障2種 本人単独 定期券 30% なし
療育AB 本人単独
本人と介護者
普通券 50% 50%
療育AB 本人単独
本人と介護者
定期券 30% 30%
精神障害者保健福祉手帳 本人単独
本人と介護者
普通券 50% 50%
精神障害者保健福祉手帳 本人単独
本人と介護者
定期券 30% 30%
  • 料金をお支払いの際、乗務員に各障害者手帳を提示してください。
  • 小児定期運賃適用者(12歳未満の本人)は割引対象外となります。
  • 手帳の更新申請中でも、有効期限の切れた精神障害者保健福祉手帳では割引されません。
  • 紛失・破損などのため再交付申請中でも、精神障害者保健福祉手帳をバスの運転手に提示できなければ割引されません。
  • 県内バスの定期券を購入するときは、福祉事務所で発行する割引証が必要です。
問い合わせ

富士急行株式会社:0550-82-1333
富士急シティバス株式会社:055-921-9411

対象者・割引率はバス会社によって違うため、直接各バス会社へお問い合わせください。

  • すそのーるについては、下記リンクをご覧ください。

飛行機の運賃割引率

  • 身体障害者手帳または療育手帳を所持している方は、飛行機運賃の割引が受けられる場合があります。
  • 割引の有無や割引率、購入方法については、利用する各社にお問い合わせください。

タクシーの運賃割引率

静岡県タクシー協会が身体障害者手帳または療育手帳を所持している方に対し、メーター料金を割り引きします。
割引率はメーター料金の10%です。
乗車したときに、乗務員に身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。

船舶の運賃割引率

身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している人は、船舶運賃の割引が受けられる場合があります。
割引の有無や割引率、購入方法については、利用する各社にお問い合わせください。

有料道路通行料金の割引

制度の概要

  • 身体障害者手帳を所持している本人または介護者が自動車を運転し、有料道路を利用するとき割引されます。
  • 療育手帳Aを所持している人で、介護者が運転している自動車で有料道路を利用するとき割引されます。

対象者

  • 障害者手帳所持者本人が運転する場合
    ・身体障害者手帳所持者
  • 介護者が運転する場合
    ・身体障害者手帳所持者で旅客鉄道株式会社旅客運賃減額「第1種」の人
    ・療育手帳所持者(障害程度がAの人)
注意

新規に申請をする場合、有効期限は申請日から数えて2回目の誕生日までとなります。更新の申請の場合は、申請日から数えて3回目の誕生日までとなります。有効期限について、総合福祉課障がい福祉係からお知らせなどはしませんので、ご注意ください。

手続き

割引制度の利用申請を総合福祉課障がい福祉係でしてください。

注意

割引制度の適用を受けられる自動車は、ひとりにつき、一台です。
対象自動車など細かい条件については、有料道路ETC割引登録係:045-477-1233へお問い合わせください。

割引金額

通常料金の半額を割り引きます。
ただし、割引後の料金の額に端数が生じる場合は、支払い額を10円単位で切り上げます。本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますのでご注意ください。

割引制度利用までの流れ

ETCを利用しない場合
  1. 総合福祉課障がい福祉係へ手続きに必要なものをお持ちの上、割引の手続きをする。
  2. 障害者手帳に、自動車のナンバーと有効期限などの記載を受ける。
手続きに必要なもの
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)

注釈:この他に要件確認のため、別途書類などが必要な場合があります。

注意

有料道路の料金支払時に、料金所係員に手帳を提示してください。

ETCを利用する場合
  1. 総合福祉課障がい福祉係へ手続きに必要なものをお持ちになり、割引の手続きをする。
  2. 障害者手帳に自動車のナンバーと有効期限などの記載、
    ETC利用対象者証明書の発行を受ける。
  3. ETC利用対象者証明書を有料道路ETC割引登録係へ郵送する。
  4. ETC割引登録係から、ETC割引利用の開始日の通知が書面で送付される。
手続きに必要なもの
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(障がい者ご本人が運転するる場合)
  • ETCカード(未成年者を除き、障がい者本人名義に限る)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

(注釈)この他に要件確認のため、別途書類などが必要な場合があります。

注意
  • ETC割引利用開始日の通知を受け取る前にETCを通過すると、通常料金を請求されます。
  • ETCレーンを利用してください。
  • ETCカードを持っていなかった場合は、料金所係員に、手帳を提示してください。

重度心身障害者タクシー利用料金の助成

制度の概要

重度心身障害者に対し、一乗車における小型タクシー基本料金相当額分の利用券(年間24枚)を交付します。

対象者

身体障害者手帳1級または2級、もしくは、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者。
ただし、自動車税・軽自動車税の減免を受けている人、社会福祉施設に入所している人は対象になりません。

手続き

身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、はんこをお持ちの上、総合福祉課障がい福祉係で申請してください。

裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送

「福祉有償運送」とは

身体障害者や要介護者など、一人では公共機関を利用することが困難な移動制約者に対して、公共の福祉を確保する観点から、旧道路運送法第80条の規定に基づき、一定の要件を満たしたNPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が例外許可を受け、通院、通所、通学などのために行う有償の移送サービスです。

利用する場合はあらかじめ、事業所への登録が必要となります。

運営協議会

目的

運営協議会は、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。以下「NPO」という。)等による施行規則第49条第3項の規定に基づく福祉有償運送に関し、その必要性およびこれらを行う場合における安全の確保および旅客の利便の確保に係る方策などを協議することを目的としています。

設置根拠

道路運送法、道路運送法施行規則、裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会規約

構成市町(担当窓口・電話番号)

  •  裾野市(総合福祉課障がい福祉係:055-995-1820)
  •  長泉町(福祉保険課:055-989-5512)
  •  清水町(健康福祉課:055-981-8204)

委員構成

  • 公共交通に関する学識経験者
  • バス、タクシーなどの事業者とその組織する団体の代表
  • バス、タクシーなどの運転者が組織する団体の代表
  • 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局の職員
  • 静岡県の職員
  • 福祉有償運送の当事者であるNPOなどの代表
  • 住民または利用者の代表
  • 社会貢献を行っているNPOなどの代表
  • 市町職員

委員数・任期

  • 委員数 16人
  • 任期 2年

協議事項

道路交通法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第76条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録と法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項について

  • NPO等が行う福祉有償運送における課題と問題点について
  • NPO等が行う福祉有償運送の適正な実施について
  • 事業計画および予算の作成
  • 事業報告および決算の承認
  • その他協議会の構成市町が必要と認めることについて

公開状況

公開。ただし、登録申請などの審議に係る協議を行う場合は非公開。

登録事業者(所在地・問い合わせ先)

  1. 社会福祉法人裾野市社会福祉協議会(裾野市石脇524-1 電話055-992-5750)
  2. 特定非営利活動法人シー・ディー・シー(清水町八幡117-3 電話055-981-7330)
  3. 特定非営利活動法人マム(沼津市本字千本1910-108 電話055-963-7806)
  4. 一般社団法人マチテラス製作所(裾野市平松519番地2 電話080-2615-0841)

「福祉有償運送」を行うためには、裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会での協議を経て、国土交通省への登録申請が必要となります。詳しくは、「国土交通省自動車交通局」ホームページをご覧になるか、裾野市・長泉町・清水町の運営協議会事務局へお問い合わせください。

会議録

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681

総合福祉課(障がい福祉係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年02月01日